○大山町大山スポーツ公園条例

平成18年11月21日

条例第46号

(設置)

第1条 体育振興による町民の心身の健全な発達とスポーツを通じた周辺地域の活性化に資するため、大山町大山スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町大山スポーツ公園

大山町大山145番地13

(施設)

第3条 スポーツ公園の主たる施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大山総合体育館

(2) 大山国体広場

(3) 大山運動広場

(4) 大山林間コース

(5) 大山シャンツェ

(管理)

第4条 スポーツ公園の各施設は、町長が管理し必要な職員を置く。

(使用)

第5条 スポーツ公園を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、スポーツ公園の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可等をしないものとする。

(1) 公共の秩序及び風俗を乱し公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の設備等をき損し、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 前3項に掲げる場合のほか公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条の規定による許可を得た者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合、使用者が損害を受けてもその責を負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第8条 施設の使用者は、別表に定めるスポーツ公園の使用に係る使用料を納めなければならない。

2 町長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合、又は町長が特に認めたときには、その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、スポーツ公園の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町民の心身の健全な発達と周辺地域の活性化に寄与すると認められる事業の企画及び実施に関すること。

(2) スポーツ公園の施設設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に関するもののほか、スポーツ公園の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に関する事務を除くもの

3 指定管理者が行うスポーツ公園の管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第4条から第7条の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者による料金の収受等)

第10条 指定管理者は、第8条別表で定める額の範囲内において料金(以下「利用料」という。)を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、前項の利用料を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。

4 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従いその全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 スポーツ公園の施設及び備品等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 大山町大山スポーツ公園条例(以下「新条例」という。)第9条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の大山町社会体育施設条例(平成17年大山町条例第92号)の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設名

単位

使用者の区分

町内

町外

混合

大山町大山運動広場(専用利用)

1時間につき

400円

820円

620円

大山町大山国体広場(専用利用)

1時間につき

400円

820円

620円

大山町大山総合体育館アリーナ(全面)

1時間につき

520円

1,060円

790円

〃 アリーナ(半面)

1時間につき

260円

520円

390円

〃 照明施設(全面)

1時間につき

3,050円

3,050円

3,050円

〃 〃 (半面)

1時間につき

1,520円

1,520円

1,520円

〃 目的外使用

1時間につき

5,340円

5,340円

5,340円

〃 研修室

1時間につき

150円

310円

230円

〃 トレーニング室

1時間につき

1人 50円

1人 100円

 

備考

1 照明使用料は、施設使用に際し、その照明設備を使用する場合に施設使用料と合わせて納めるものとする。

2 使用者区分欄において、町内とは町民(町内の事業所に勤務する者を含む。以下「町民」という。)又は町民のみで組織されたチーム若しくはグループを、町外とは、町民以外の者又は町民以外の者のみで組織されたチーム若しくはグループを、混合とは町民及び町民以外の者の混合又は町民及び町民以外の者で組織されたチーム若しくはグループをいう。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

大山町大山スポーツ公園条例

平成18年11月21日 条例第46号

(令和元年10月1日施行)