○大山町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年12月1日

告示第44号

(目的)

第1条 日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、重度障害者(児)(以下「障害者等」という。)に対し、ストマ用装具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、大山町に住所を有する同表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等とする。ただし、大山町に住所を有しない者であっても、施設等に入所中の障害者等は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に基づく居住地特例を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条及び第45条に基づく給付について、別表第1の種目と重複する種目の給付対象となる者は、給付対象としない。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合には、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

4 別表第1、第2に掲げる用具のうち、点字図書の給付については、大山町点字図書給付事業実施要綱(平成18年大山町告示第43号)に定めるところによるものとする。

5 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第3条 障害者等又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(給付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の調査により用具の給付を行うことと決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を、貸与を決定したときは日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、日常生活用具を業とする者に委託して行うことを決定したときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を当該業者に通知するものとする。

4 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、別表第2に定める当該給付に要する費用の1割(1円未満端数切り捨て)を自己負担金として納品した業者に直接支払わなければならない。ただし、排泄管理支援用具(ストマ用装具に限る)については、自己負担金の2分の1(1円未満切り捨て)を支払うものとする。

2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に基づく補装具費の支給の例による。ただし、用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の請求)

第6条 用具を給付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。ただし、用具の給付に必要な費用は、別表第2の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(排泄管理支援用具の特例)

第7条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。この場合、第5条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する額について行うこととする。

(1) 別表第2の「基準額」の範囲内で、1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヵ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること

(2) 給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付できる

(用具の管理)

第8条 町長は、未だ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 町長は、用具の給付等を実施するに当たって対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

(2) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を毀損又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに市町村長に返還しなければならない。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(地上デジタル放送に対応した聴覚障害者用情報受信装置の給付の特例)

2 地上デジタル放送に対応した聴覚障害者用情報受信装置(以下「地上デジタル対応受信装置」という。)については、第2条第3項の規定にかかわらず、地上デジタル放送に対応していない聴覚障害者用情報受信装置(以下「地上デジタル未対応受信装置」という。)の給付を受けた日から6年を経過していない場合であっても給付を行うものとする。

3 地上デジタル未対応受信装置の給付を受けている障害者等が平成22年度及び平成23年度において地上デジタル対応受信装置の給付を受ける場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、当該地上デジタル対応受信装置の給付に要する費用の一部の支払いを要しないものとする。

(平成19年12月26日告示第79号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第33号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月10日告示第132号)

この告示は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日告示第62号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日告示第118号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和2年8月31日告示第175号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

種目

障害及び程度

対象年齢

性能等

耐用年数

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

18歳以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

② 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

③ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者

① 3歳以上18歳未満

② 18歳以上

③ 3歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

3歳以上

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

学齢児以上

介助者が障害児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上

介護者が障害児・者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上18歳未満

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

学齢児以上18歳未満

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

学齢児以上

障害児・者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取り替えたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

① 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

3年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

3歳以上

障害児・者が容易に使用し得るもの

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

8年

特殊便器

① 上肢機能障害2級以上の者

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

学齢児以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

① 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

自動消火器

① 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

① 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者

18歳以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

原則として、学齢児以上

障害児・者が容易に使用し得るもの。ただし、医師等により特に必要と認める場合は、学齢児以下も対象とする。

5年

電気式たん吸引器

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

原則として、学齢児以上

障害児・者が容易に使用し得るもの。ただし、医師等により特に必要と認める場合は、学齢児以下も対象とする。

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

障害者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

学齢児以上

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

学齢児以上

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者

学齢児以上

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの画像情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

障害児・者が容易に使用し得るもの

7年(携帯型は5年)

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。)

学齢児以上

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録者並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

学齢児以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児・者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭

喉頭摘出により音声機能障害を有し、本装置により発声が可能となる者

① 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

4年

② 顎下部にあてた電動版を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

音声コンパス

視覚障害2級以上の者

音声により方角を示す機能を有し、視覚障がい児・者が容易に使用できるもの

6年

音声タグレコーダー

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

ICタグに登録された当該音声情報を読み取り、内容を音声で知らせる機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

地デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上の者

テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

6年

排泄管理支援用具

ストマ用装具

ストマ造設者

① 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製(消化器系)

② 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製(尿路系)

紙おむつ等

① 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。

② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、更生相談所等の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする者

3歳以上

ア 紙おむつ

イ サラシ、ガーゼ、脱脂綿

ウ 洗腸装具(耐用期間6か月程度)

収尿器

高度の排尿機能障害者

<男性用>

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製

1年

<女性用>

A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

居宅生活動作補助用具

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

学齢児以上

障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障害者が容易に使用し得るもの

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)による、コミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障害者が容易に使用し得るもの

別表第2(第2条、第5条、第6条、第7条関係)

区分

種目

基準額

備考

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

 

特殊マット

19,600

 

特殊尿器

67,000

 

入浴担架

82,400

 

体位変換器

15,000

 

移動用リフト

159,000

 

訓練いす

33,100

 

訓練用ベッド

159,200

 

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

 

便器

4,450

 

頭部保護帽

A スポンジ、革を主材料に製作

15,656

価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格の80%の範囲内の額とする。

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

37,852

T字状・棒状のつえ

主体―木材(十分な強度を有するもの)

外装―ニス塗装

2,310

夜光材付とした場合は、430円(全面夜光材付とした場合は1,260円)増しとする。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとする。

主体―軽金属

外装―塗装なし

3,150

移動・移乗支援用具

60,000

 

特殊便器

151,200

 

火災警報器

15,500

 

自動消火器

28,700

 

電磁調理器

41,000

 

歩行時間延長信号機用小型送信機

12,000

 

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

 

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

 

ネブライザー

36,000

 

電気式たん吸引器

56,400

 

酸素ボンベ運搬車

17,000

 

盲人用体温計(音声式)

9,000

 

盲入用体重計

18,000

 

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

 

情報・通信支援用具

100,000

原則1人につき1回とする。

点字ディスプレイ

383,500

 

点字器

標準型

A 32マス18行、両面書、真鍮板製

10,712

付属品:点筆(価格に含む)

B 32マス18行、両面書、プラスチック製

6,798

携帯用

A 32マス4行、片面書、アルミニューム製

7,416

B 32マス4行、片面書、プラスチック製

1,699

点字タイプライター

63,100

 

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

85,000

 

再生専用機

35,000

 

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800

 

視覚障害者用拡大読書器

198,000

 

盲人用時計

触読

10,300

 

音声

13,300

 

聴覚障害者用通信装置

71,000

 

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

 

人工喉頭

笛式

5,150

付属品:気管カニューレ(3,193円増し)

電動式

72,203

付属品:電池、充電器(価格に含む)

点字図書

必要と認めた額

 

音声コンパス

13,300


音声タグレコーダー

59,800


地デジ対応ラジオ

29,000


排泄管理支援用具

ストマ用装具

消化器系

8,858

価格は1ヶ月分

尿路系

11,639

価格は1ヶ月分

紙おむつ等

12,000

価格は1ヶ月分

収尿器

男性用

A 普通型

7,931

 

B 簡易型

5,871

 

女性用

A 普通型

8,755

 

B 簡易型

6,077

簡易型は採尿袋20枚を1組とする。

居宅生活動作補助用具

居宅生活動作補助用具

200,000

 

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

83,300

 

ファックス

7,700

 

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大山町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年12月1日 告示第44号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月1日 告示第44号
平成19年12月26日 告示第79号
平成20年3月25日 告示第33号
平成22年9月10日 告示第132号
平成25年3月25日 告示第62号
平成26年8月1日 告示第118号
平成28年3月18日 告示第85号
令和2年8月31日 告示第175号