○大山町障害者地域生活支援給付費支給要綱
平成18年12月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、大山町障害者地域生活支援給付費の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 町は、地域生活支援事業のうち、次の事業について大山町障害者地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。
(1) 移動支援事業
(2) 日中一時支援事業
(3) 訪問入浴サービス事業
(対象者)
第3条 給付費の対象となる者は、前条各号に掲げる事業(以下「実施事業」という。)の対象となる障害者等とする。
(給付費の額)
第4条 給付費の額は、実施事業ごとにサービスに通常要する経費として、町長がそれぞれの事業ごとに別表に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額。以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
(事業ごとの負担上限額)
第5条 前条第1項の規定に関わらず、利用者が同一の月に受けた実施事業に係るサービスに要した費用の額と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第6条の規定による自立支援給付の各事業に係るサービスに要した費用の額との合計額から、同項の規定により算出された当該同一の月における地域生活支援給付費の額と法第29条第3項の規定による介護給付費又は訓練等給付費との合計額を控除して得た額が、以下の各号に掲げる金額を超えるときは、前条第1項の規定に関わらず、以下の各号に掲げる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する月額上限額とする。
(2) 町民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設入所者を除く。)(障害者 9,300円、障害児 4,600円、20歳未満の施設入所者 9,300円)
(4) 町民税非課税世帯であり、かつ、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の合計が800,000円以下の者 (0円)
(5) 生活保護世帯の者 (0円)
(6) 個別減免の減免を受けている者 (個別減免後の利用者負担額)
2 前項に規定する障害者等が、当該障害者等と同一の世帯に属する者(当該障害者等の配偶者を除く。)の扶養親族及び被扶養者に該当しないときは、障害者等と同一の世帯に属する者を、障害者等と同一の世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。
(代理受領)
第6条 町長は、事業者に支払うべき給付金について、給付金として支給すべき額の限度額において、当該利用者に代わり事業者に支払う。
2 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し給付金の支給があったものとみなす。
2 申請者は、自立支援給付でのサービス申請がなされている場合は、世帯状況等申請書(様式第2号)を省略できる。
(利用の決定等)
第8条 前条の規定による利用申請があった場合は、町長は申請者に関し必要な事項を調査し、利用の可否を決定するものとする。
3 町長は、同条第1項の規定により支給決定を行わないことを決定したときは、大山町障害者地域生活支援給付費不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
5 申請者は、次に掲げる事由が生じたときは、大山町障害者地域生活支援給付費居住地等変更(辞退)届出書(様式第6号)により速やかに町長に届出なければならない。
(1) 住所・氏名を変更したとき。
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
7 申請者は、決定した支給量を変更しようとする場合は、大山町障害者地域生活支援給付費支給量変更申請書(様式第8号)を町長に届出なければならない。
(利用の方法)
第9条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)がこの給付費を利用しようとする時は、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
3 町長は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、サービスを提供した月の翌々月末日までに、支給すべき利用料を事業者に支払うものとする。
(遵守事項)
第11条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(報告等)
第12条 町長は、地域生活支援給付費の支給に関して必要があると認めるものは、登録事業者若しくはその従業者又は登録事業者であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年5月11日告示第37号)
(施行期日)
この告示は、平成19年5月14日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月10日告示第131号)
この告示は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日告示第62号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定(様式の改正部分に限る。)については、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第192号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日告示第53号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
○移動支援事業サービス利用料単価
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 1.5時間以上2時間未満 | 2時間以上2.5時間未満 | 2.5時間以上3時間未満 | 以後30分 | |||
個別移動支援 | 移動支援(身体介護を伴う) | 2,550円 | 4,020円 | 5,840円 | 6,660円 | 7,500円 | 8,330円 | 830円 | |
移動支援(車両移送を伴う) | 2,550円 | 4,020円 | 5,840円 | 6,660円 | 7,500円 | 8,330円 | 830円 | ||
移動支援(身体介護を伴わない) | 1,050円 | 1,960円 | 2,740円 | 3,430円 | 4,120円 | 4,810円 | 690円 |
時間帯加算
午後6時から午後10時まで 25%に相当する額を加算する
午後10時から午前6時まで 50%に相当する額を加算する
午前6時から午前8時まで 25%に相当する額を加算する
※移動支援(車両移送を伴う)に関しては移動支援(身体介護を伴う)の単価と同一とするが、運転中の時間の算定は除く。
○日中一時支援事業サービス利用料単価
基本額:利用者1人あたり(単位:円/日)
区分 | 6時間以上 | 4時間以上6時間未満 | 4時間未満 |
日中受入型 | 4,000円 | 3,000円 | 1,500円 |
単独型 | 5,500円 | 4,500円 | 3,500円 |
加算額
医療ケア
6時間以上 | 4時間以上6時間未満 | 4時間未満 |
10,800円 | 7,200円 | 4,500円 |
送迎加算:540円(片道につき)
入浴加算:400円/回(1日1回上限)
○訪問入浴サービス事業サービス利用料単価
区分 | 入浴 | 清拭 |
単価 | 1回につき 12,600円 | 1回につき 11,340円 |