○大山町障害者地域生活支援給付費支給要綱

平成18年12月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、大山町障害者地域生活支援給付費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 町は、地域生活支援事業のうち、次の事業について大山町障害者地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。

(1) 移動支援事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 訪問入浴サービス事業

(対象者)

第3条 給付費の対象となる者は、前条各号に掲げる事業(以下「実施事業」という。)の対象となる障害者等とする。

(給付費の額)

第4条 給付費の額は、実施事業ごとにサービスに通常要する経費として、町長がそれぞれの事業ごとに別表に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額。以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 次条に該当する場合には、サービスに要した費用の額の100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内において、次条で定める額を基準額の合計額から控除した額を支給するものとする。

(事業ごとの負担上限額)

第5条 前条第1項の規定に関わらず、利用者が同一の月に受けた実施事業に係るサービスに要した費用の額と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第6条の規定による自立支援給付の各事業に係るサービスに要した費用の額との合計額から、同項の規定により算出された当該同一の月における地域生活支援給付費の額と法第29条第3項の規定による介護給付費又は訓練等給付費との合計額を控除して得た額が、以下の各号に掲げる金額を超えるときは、前条第1項の規定に関わらず、以下の各号に掲げる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する月額上限額とする。

(1) 次号から第6号までに掲げる者以外の者 (37,200円)

(2) 町民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設入所者を除く。)(障害者 9,300円、障害児 4,600円、20歳未満の施設入所者 9,300円)

(3) 町民税非課税世帯の者(次号及び第5号第6号に掲げる者を除く。) (0円)

(4) 町民税非課税世帯であり、かつ、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の合計が800,000円以下の者 (0円)

(5) 生活保護世帯の者 (0円)

(6) 個別減免の減免を受けている者 (個別減免後の利用者負担額)

2 前項に規定する障害者等が、当該障害者等と同一の世帯に属する者(当該障害者等の配偶者を除く。)の扶養親族及び被扶養者に該当しないときは、障害者等と同一の世帯に属する者を、障害者等と同一の世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。

(代理受領)

第6条 町長は、事業者に支払うべき給付金について、給付金として支給すべき額の限度額において、当該利用者に代わり事業者に支払う。

2 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し給付金の支給があったものとみなす。

(利用の申請)

第7条 この給付費を利用しようとする障害者等(ただし、障害児にあってはその保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。)以下「申請者」という。)は、大山町障害者地域生活支援給付費支給決定申請書(様式第1号)及び世帯状況等申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、自立支援給付でのサービス申請がなされている場合は、世帯状況等申請書(様式第2号)を省略できる。

3 訪問入浴サービス事業の利用を申請する者は、第1項で規定した書類に大山町障害者地域生活支援給付費支給決定要否意見書(様式第3号)を添付しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 前条の規定による利用申請があった場合は、町長は申請者に関し必要な事項を調査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、大山町障害者地域生活支援給付費支給決定通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。ただし、地域生活支援給付費のみの申請を行う場合は、前条の世帯状況等申請書(様式第2号)に基づき、第5条(1)から(4)に規定する月額上限額を適用するものとする。

3 町長は、同条第1項の規定により支給決定を行わないことを決定したときは、大山町障害者地域生活支援給付費不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 前条の規定による利用決定の認定期間は、決定を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとし、利用者が期間終了後も引き続き利用しようとする時は、期間満了までに第7条に規定する申請を行わなければならない。

5 申請者は、次に掲げる事由が生じたときは、大山町障害者地域生活支援給付費居住地等変更(辞退)届出書(様式第6号)により速やかに町長に届出なければならない。

(1) 住所・氏名を変更したとき。

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。

6 町長は、前項の規定により住所又は氏名の変更を届出した利用者に、大山町障害者地域生活支援給付費居住地等変更決定通知書(様式第7号)により変更の決定を通知するものとする。

7 申請者は、決定した支給量を変更しようとする場合は、大山町障害者地域生活支援給付費支給量変更申請書(様式第8号)を町長に届出なければならない。

8 町長は、前項の規定により、支給量変更を届出した利用者に対し、必要な事項を調査した上、大山町障害者地域生活支援給付費支給量変更決定通知書(様式第9号)により変更の決定を通知するものとする。

(利用の方法)

第9条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)がこの給付費を利用しようとする時は、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用料の請求)

第10条 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、大山町障害者地域生活支援給付費居宅系サービス対象者利用者負担額一覧表(様式第10号)を提出し、町の確認後、請求書(様式第11号)、明細書(様式第12号)、サービス提供実績記録票(様式第13号又は第14号)を提出するものとする。

2 事業者は、前項の一覧表(様式第10号)について、利用者が他のサービスで月額上限を超えていることがわかっている場合等は、省略することができる。

3 町長は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、サービスを提供した月の翌々月末日までに、支給すべき利用料を事業者に支払うものとする。

(遵守事項)

第11条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(報告等)

第12条 町長は、地域生活支援給付費の支給に関して必要があると認めるものは、登録事業者若しくはその従業者又は登録事業者であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年5月11日告示第37号)

(施行期日)

この告示は、平成19年5月14日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年9月10日告示第131号)

この告示は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日告示第62号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定(様式の改正部分に限る。)については、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年10月1日告示第192号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

○移動支援事業サービス利用料単価


30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

1.5時間以上2時間未満

2時間以上2.5時間未満

2.5時間以上3時間未満

以後30分

個別移動支援

移動支援(身体介護を伴う)

2,550円

4,020円

5,840円

6,660円

7,500円

8,330円

830円




移動支援(車両移送を伴う)

2,550円

4,020円

5,840円

6,660円

7,500円

8,330円

830円

移動支援(身体介護を伴わない)

1,050円

1,960円

2,740円

3,430円

4,120円

4,810円

690円

時間帯加算

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額を加算する

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額を加算する

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額を加算する

※移動支援(車両移送を伴う)に関しては移動支援(身体介護を伴う)の単価と同一とするが、運転中の時間の算定は除く。

○日中一時支援事業サービス利用料単価

基本額:利用者1人あたり(単位:円/日)

区分

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

日中受入型

4,000円

3,000円

1,500円

単独型

5,500円

4,500円

3,500円

加算額

医療ケア

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

10,800円

7,200円

4,500円

送迎加算:540円(片道につき)

入浴加算:400円/回(1日1回上限)

○訪問入浴サービス事業サービス利用料単価

区分

入浴

清拭

単価

1回につき

12,600円

1回につき

11,340円

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大山町障害者地域生活支援給付費支給要綱

平成18年12月1日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月1日 告示第47号
平成19年5月11日 告示第37号
平成22年9月10日 告示第131号
平成25年3月25日 告示第62号
平成28年3月18日 告示第85号
平成31年4月25日 告示第99号
令和2年10月1日 告示第192号
令和5年3月7日 告示第53号
令和5年3月9日 告示第54号