○大山町一般廃棄物収集運搬業務委託基準要綱
平成18年12月27日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務の委託(以下「業務委託」という。)に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(業務委託の資格基準)
第2条 業務委託を受けようとする者の資格は、次のとおりとする。
(1) 政令第4条に規定する委託基準に適合していること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2に規定する基準に適合していること。
(3) 収集及び運搬に使用する運搬車の台数に応じた保管場所を町内に有していること。
(4) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る3年以上の業務実績を有し、かつ、当該業務実績が良好と認められること。
(5) 町税及び使用料の納付義務を怠っていないこと。
(業務委託の解除)
第3条 町長は、業務委託を受けた者が前条第1号に規定する資格基準に適合しなくなったときは、業務委託の契約を解除するものとする。
2 町長は、業務委託を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、業務委託の契約を解除することができる。
(2) 偽りその他不正の手段により、業務委託を受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に現に委託契約を行っている業務については、なお、従前の例による。