○大山町放課後児童クラブ条例
平成19年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の7の規定に基づく、放課後児童健全育成事業を行うため、大山町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置、管理及び利用について必要な事項を定めることにより、放課後家庭において養育に欠ける小学校の児童を対象として保育及び指導を行い、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
なかよしクラブ | 大山町塩津368番地 |
なわっ子クラブ | 大山町名和600番地1 |
あすなろクラブ | 大山町茶畑1077番地3 |
大山西児童クラブ | 大山町末長269番地1 大山町末長267番地4 |
大山児童クラブ | 大山町佐摩340番地 |
(対象児童)
第3条 児童クラブの対象児童は、昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童とする。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合はその児童を利用対象とすることができる。
(利用の許可)
第4条 利用を希望する保護者はあらかじめ町長に利用登録申請をし、許可を得なければならない。
2 町長は、児童クラブの管理運営上支障があると認める場合は、利用を許可しないことができる。
(退会の届出)
第5条 保護者はその児童を児童クラブから退会させようとする場合は、町長に届出をしなければならない。
(開設時間)
第6条 開設時間は、平日においては放課後から午後7時までとし、平日以外の日は午前7時30分から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める場合は、開設時間を変更することができる。
(休日)
第7条 児童クラブの休日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(児童クラブ使用料の納付)
第8条 保護者は、児童クラブ使用料(以下「クラブ費」という。)の当該月分をその月の末日までに納付しなければならない。ただし、午後6時から午後7時の利用に係る加算額は、当該月の翌月の末日までに納付しなければならない。
2 クラブ費の額は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、一世帯において2人以上の児童を同時に児童クラブに入会させた場合は、2人目からはクラブ費を半額とする。
4 月の途中における登録又は退会の場合のクラブ費は前2項のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返納することができる。
(クラブ費の減免)
第9条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、クラブ費を減免することができる。
(1) 利用許可を受けた保護者が災害その他特別な理由によりクラブ費を納付することが困難であると認める場合。
(2) その他町長が特別の事情があると認める場合。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第26号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第35号)
この条例は、平成31年3月25日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日条例第19号)
この条例は、令和4年7月25日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 |
放課後と長期休業中の利用 | 月額 3,000円(8月は5,000円) |
長期休業中のみの利用 | 夏季休業中 5,000円 冬季休業中 1,500円 春季休業中(3月中) 1,000円 〃 (4月中) 1,000円 |
午後6時から午後7時までの利用に係る加算額 | 日額 100円 |