○大山町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年1月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大山町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成18年大山町条例第51号。以下、「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自主放送番組利用料)

第2条 条例第5条第3項第3号から第8号に掲げる放送(以下、「自主放送番組」という。)を利用しようとする者は、大山町チャンネル利用申込書(様式第1号)に所定の事項を記入して、町長等に申込むものとする。

2 前項の利用料は、放送通信事業が別に定める額とする。

(利用)

第3条 条例第7条第1項の規定による利用申込は、大山町光ファイバーネットワーク機器利用申込書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第7条第4項の規定による利害関係人の承諾は、利害関係人の工事承諾書(様式第3号)によるものとする。

3 町長は、前2項の申込みについて、その利用を承認したときは、Dネット利用承諾通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(指定取次店)

第4条 条例第9条第2項に基づき町長が定める指定取次店は、次のとおりとする。

名称

所在地

株式会社ソルコム 鳥取支店

鳥取市岩吉166―2

株式会社ソルコム 米子営業所

米子市旗ケ崎六丁目13―27

株式会社 タイヨー通信

西伯郡日吉津村日吉津45―3

2 放送通信事業者が定める指定取次店は、当該事業者が別に定める。

(工事の費用負担)

第5条 条例第10条に定める費用負担については、次のとおりとする。

種別

利用者

引込工事

既設のクロージャーから引込む場合

30,000円

残額

クロージャーを新設して引込む場合

残額

63,000円

2回線目以降の引込み及び条例第6条第1項第2号及び第3号に定める利用者の場合

全額

なし

移転及び撤去工事

利用者の自己都合による場合

全額

なし

(寄附採納願)

第6条 条例第11条第1項の規定に基づく引込工事施設の寄附は、寄附採納願(様式第5号)によるものとする。

(引込工事費免除申請)

第7条 条例第12条第1項の規定に基づく引込工事費の免除申請は、Dネット引込工事費免除申請書(様式第6号)によるものとし、その申請を認めたときは様式第7号により通知する。

(変更手続き)

第8条 条例第14条から第16条までに規定する名義変更、引込線及びONUの移設又は撤去並びに利用休止又は再開の変更手続は、Dネット利用内容変更届(様式第8号)によるものとする。

(利用休止期間)

第9条 利用休止の期間は、3年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、休止期間満了の3ヶ月前から満了日までの間に休止の延長を再び届出たときは、1年を超えない範囲内において、これを延長することができるものとし、以後も同様とする。

3 前2項の規定による利用休止の期間内に、前条に定める届出がない場合は、町長は利用の承認を取り消すことができる。

(利用停止の予告等)

第10条 条例第17条の規定による利用停止は、Dネット利用停止通知書(様式第9号)により停止の日の1週間前までに当該利用者に予告した上で停止を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による利用停止をすることとなった事由が解消したとき、又は解消する見込みが認められるときは、利用停止を解除するものとする。

(利用承認の取消)

第11条 町長は、第8条第3項及び条例第17条の規定に基づき利用承認を取り消した場合は、Dネット利用承認取消通知書(様式第10号)により当該利用者に通知しなければならない。

(機器の更新)

第12条 町長は、条例第18条の規定に基づき、Dネットの性能維持又は能力向上を目的として、必要に応じて施設の機器を更新するものとする。

(自営柱の占用料)

第13条 条例第20条の規定による占用は、土地利用についてのお願い(様式第11号)によるものとし、承諾書(様式第12号)により土地所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

2 自営柱に支線、支柱又は支線柱等の構造物が付属するときの占用料は、それぞれを1本の自営柱とみなして計算するものとする。

(自営柱等の使用料)

第14条 条例第21条第1項の規定による共架申請は、自営柱共架等許可申請書(様式第13号)によるものとする。

第15条 条例第21条第2項の規定による芯線使用申請は、空き芯線使用許可申請書(様式第14号)によるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成19年6月27日規則第28号)

(施行期日)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第32号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大山町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年1月15日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 広報無線・防災行政無線
沿革情報
平成19年1月15日 規則第1号
平成19年6月27日 規則第28号
平成20年12月26日 規則第32号
平成28年3月18日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第16号