○大山町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第30号
(目的)
第1条 大山町身体障害者用自動車改造費補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内において、身体障害者が就労等に伴い自動車を所持する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(補助金の対象者)
第2条 この補助金の対象者は、大山町内に住所を有する者であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 上肢、下肢又は体幹機能障害により身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、自動車の操向装置及び駆動装置等(ただし、乗降に関する改造は含まない。(以下「操向装置等」という。))の一部を改造しなければ運転に著しく支障を生じる者
(2) 改造助成を行う月の属する年の前年(改造助成を行う月が1月から6月の場合にあっては前々年)の町民税所得割額が、10万円(平成19年7月以降は16万円)未満の世帯の者
(3) 本人若しくは同居の親族が所有する自動車の操向装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる者(ただし、同居の親族が所有する自動車を改造する場合、同居の親族の同意を必要とする。)
(補助金の額)
第3条 操向装置等の改造に要する経費とし、一台につき1回、10万円を限度とする。ただし、予算の範囲内とする。
(補助金の実施方法等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大山町補助金等交付規則第5条(平成17年大山町規則第46号)の規定により、自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、改造後の提出書類を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し第3条に規定する経費を支払うものとする。
5 町長は、助成の状況を明らかにするために、「自動車改造費助成簿」を整備しておくものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。