○大山町地域公共交通会議設置要綱

平成19年5月14日

告示第35号

(目的)

第1条 大山町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、町民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、大山町の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、また、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通総合連携計画(以下「連携計画」という。)の作成に関する協議及び連携計画の実施に係る連携調整を行うため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議、検討及び調整するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること

(2) 町営有償運送の必要性及び運賃等に関すること

(3) 連携計画の策定及び変更の協議に関すること

(4) 連携計画の実施に係る連絡調整に関すること

(5) 連携計画に位置づけられた事業の実施に関すること

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 大山町長

(2) 町営バス運行受託事業者の代表

(3) 交通関係事業者の代表

(4) バス利用者又は住民

(5) 中国運輸局鳥取運輸支局長又はその指名する者

(6) 社団法人鳥取県バス協会

(7) バス事業者労働組合

(8) 道路管理者、県警察、学識経験者その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が委嘱された要件を欠いたときは、その委員は職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長をおき、会長は主宰者である大山町長がこれを務める。

2 副会長の選任は、委員の互選によるものとする。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 交通会議は、委員の半数以上の出席がなければ成立しないものとする。

3 交通会議には、オブザーバーを置くことができるものとし、会長が必要と認めるときは意見を聞くことができるものとする。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

5 交通会議の議決の方法は、出席者の過半数で議決とする。

6 交通会議は、原則として公開とする。

7 交通会議の事務局は、大山町企画課に置く。事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

8 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の相談窓口を定めるものとする。

(大山町公共交通に係る相談窓口)

大山町役場 企画課

連絡先:電話(0859)54―5202

FAX(0859)54―5216

(書面開催)

第6条の2 会長は、軽微な事案又は緊急の決定を要する事案その他必要と認めた場合については、全ての委員に対し書面により賛否を求め、その結果をもって交通会議の議決とすることができる。

2 前項に規定する場合においては、委員の代理はこれを認めない。

3 第1項に規定する場合においては、委員の過半数からの書面による回答が得られなければ交通会議の議決とすることができない。

4 第1項に規定する議決の方法については、前条第5項の規定を準用する。この場合において、前条第5項中「出席」とあるのは「書面により回答した」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定する議決を行った場合、会長はその結果を書面により速やかに委員に報告するとともに、次回の交通会議において報告するものとする。

(協議結果の尊重義務)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(財務に関する事項)

第8条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(監査)

第9条 交通会議に監査委員を2名置く。

2 交通会議の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって行う。

3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(交通会議が解散した場合の措置)

第10条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、平成19年5月14日から施行する。

(平成20年9月10日告示第83号)

この告示は、平成20年9月10日から施行する。

(平成22年12月1日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正によって新たに委員となる者の任期は、第4条第1項の規定に関わらず、改正前の委員と同じ任期(平成24年2月8日まで)とする。

(平成30年6月30日告示第159号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和5年4月1日告示第175号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大山町地域公共交通会議設置要綱

平成19年5月14日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)