○大山町小児気管支喘息吸入器購入費補助金交付要綱

平成19年5月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、大山町小児気管支喘息吸入器購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、小児気管支喘息による特定疾病で特別医療費受給資格を有する小学校修了前の者のために吸入器を購入する者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付は、小学校修了前の者1人につき1回で、購入費の2分の1とし、1万円を超えない範囲とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 品質保証書の写し又は吸入器の製造元、品名等が確認できる書類の写し

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときには、速やかにその内容を審査し、交付を決定した場合には、申請者に補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 申請者は前条の規定による通知を受けたときは、町長に補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとし、町長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金は、第6条に掲げる書類の提出後に交付する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日以降に購入したものから適用する。

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大山町小児気管支喘息吸入器購入費補助金交付要綱

平成19年5月29日 告示第40号

(平成19年6月1日施行)