○大山町立小・中学校遠距離通学児童・生徒通学費補助要綱

平成19年6月28日

教育委員会訓令第3号

大山町立小・中学校遠距離通学児童・生徒通学費補助要項(平成18年大山町教育委員会訓令第5号)の全部を次のとおり改正する。

大山町立小・中学校に通学する児童・生徒に対し次の基準により、通学費を補助する。

(1) 補助対象児童生徒

ア 小学校

部落公民館入口(起点)から学校までの距離が2キロメートル以上で路線バスを利用して通学する児童

イ 中学校

部落公民館入口(起点)から学校までの距離が4キロメートル以上で路線バスを利用して通学する生徒

(2) 算定基準

児童生徒が路線バスを利用して通学する場合に通常利用すべきバス停留所から学割により定期券を購入するために要する金額を補助する。補助の基礎となる定期券を購入するために要する金額は3ヶ月定期を購入する額とする。

(3) 申請方法

保護者は、在籍する学校に申請する。

(4) 交付方法

交付方法は、教育長が別途定める。

(5) その他

その他必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

大山町立小・中学校遠距離通学児童・生徒通学費補助要綱

平成19年6月28日 教育委員会訓令第3号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年6月28日 教育委員会訓令第3号