○大山町特別支援学校通学支援実施要綱

平成19年4月2日

教育委員会告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、大山町在住の特別支援学校小学部の児童及び中学部の生徒(以下「児童、生徒」という。)に対して行う通学支援について必要な事項を定めることを目的とする。

(支援の内容)

第2条 児童、生徒の通学を支援するため、支援車両を運行する。支援車両には、介助員が同乗し、児童、生徒に対し、介助を行う。

(運行)

第3条 支援車両の運行は、児童、生徒の登、下校時とし、運行経路、運行時間等については、教育長が別に定める。

(利用できる児童、生徒の範囲)

第4条 支援車両を利用できる児童、生徒は特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する大山町在住の者で事前に教育委員会へ届出をした者とする。

(便乗の許可の制限)

第5条 支援車両の便乗については、通学児童、生徒に支障を生じない範囲内で、次の各号のいずれかに該当する者についてはこれを許可することができる。

(1) 高等部の重複学級に在籍する者で、公共交通機関による通学が困難である者

(2) 病気、負傷その他特に緊急を要すると認められる者

2 前項に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた者

(雑則)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長で定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

大山町特別支援学校通学支援実施要綱

平成19年4月2日 教育委員会告示第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月2日 教育委員会告示第16号