○大山町議会議員の定数を定める条例

平成20年6月23日

条例第25号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、大山町議会議員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 大山町議会議員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(大山町議会の議員の選挙区及びその議員定数を定める条例の廃止)

2 大山町議会の議員の選挙区及びその議員定数を定める条例(平成17年大山町条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の大山町議会の議員の選挙区及びその議員定数を定める条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正前の大山町議会議員の定数を定める条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

大山町議会議員の定数を定める条例

平成20年6月23日 条例第25号

(平成24年12月21日施行)