○大山町地域改善対策に係る固定資産税の減免措置要綱
平成20年6月19日
訓令第7号
1 目的
この訓令は、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号。以下「地対特法」という。)第1条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の住民(出身者を含む。)について、固定資産税の減免措置を講ずることにより、地域改善対策促進に寄与することを目的とする。
2 適用範囲
この訓令に定める減免措置は、対象地域内に有する固定資産のうち宅地及び家屋(以下「対象資産」という。)を所有する者について適用する。
3 減免基準
減額し、又は免除する額は、対象資産に係る当該年度分の課税標準額の合計額を次の表の左欄に掲げる金額に区分し、その区分された額に係る税額に当該区分に応ずる右欄の率を順次適用して計算した金額の合計額とする。ただし、課税標準額の合計額が1,000万円を超えるものについては、課税標準額を1,000万円とする。
金額 | 減免率 |
200万円以下の金額 | 42.5% |
200万円を超え400万円までの金額 | 22.5% |
400万円を超え700万円までの金額 | 12.5% |
700万円を超え1,000万円までの金額 | 10.0% |
備考 減免税額に100円未満の端数があるときは、端数全額を切り捨てる。
4 申請手続
この訓令の定めるところに基づき固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定納期限7日前までに、別に定める様式による固定資産税減免申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載して、町長に提出しなければならない。
5 審査及び決定
町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、減免をすることが適当と認められる者については減免の決定をし、減免をする必要がないと認められる者については理由を付して、その旨を申請者に通知をしなければならない。
6 適用制限及び減免の取消し
(1) 町長は、次に掲げる事由がある場合は、この訓令に定める減免措置は適用しない。
ア 申請事項に虚偽の記載がある場合
イ 大山町の町税を滞納した場合
(2) 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。
(3) 町長は、前号の取消しを行ったときは、減免を受けた者に理由を付してその旨を通知しなければならない。
7 適用期間
この訓令は、令和6年度分の固定資産税に係るものから適用し、令和6年度末をもってその効力を失う。
8 経過措置
(1) 当分の間、第4項中「法定納期限」とあるのは「第2期分の納期限」とする。
9 見直し条項
この訓令の施行後において、この訓令による規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
この訓令は、平成20年6月19日から施行し、平成20年度分からの固定資産税の減免について適用するものとする。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度分からの固定資産税の減免について適用するものとする。
附則(平成23年10月20日訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分からの固定資産税の減免について適用するものとする。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分からの固定資産税の減免について適用するものとする。
附則(平成29年6月2日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月19日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用するものとする。
附則(平成31年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用するものとする。
附則(令和2年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分からの固定資産税の減免について適用する。
附則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分からの固定資産税の減免について適用する。
附則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分からの固定資産税の減免について適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分からの固定資産税の減免について適用する。
附則(令和6年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分からの固定資産税の減免について適用する。