○議会権限に属する事項中、町長において専決処分すべき事項の指定について

平成20年6月23日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分することができる。

1 大山町営住宅管理についての訴えの提起、和解及び調停をすること。

2 町の歳入(町税及び地方税の滞納処分の例によることができるものを除く。)の徴収に係る訴えの提起、和解及び調停をすること。

3 大山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年大山町条例第55号)第2条の規定により議会の議決を得た契約を変更する場合において、当該変更による契約金額の変更額が100万円を超えない範囲で又は工期については当該年度を超えない範囲で変更すること。

4 法律上町の義務に属する損害賠償で、その額が100万円を超えないものにかかる和解及び調停並びに損害賠償の額の決定に関すること。

5 法令の改正又は廃止に伴い、当該法令の条項又は用語を引用する規定を整理するため、条例を改正すること。

議会権限に属する事項中、町長において専決処分すべき事項の指定について

平成20年6月23日 議決

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年6月23日 議決
令和5年3月20日 議決