○大山町御来屋漁港水産物直販所条例

平成20年9月26日

条例第29号

(設置)

第1条 地域水産業の活性化に資するため、大山町御来屋漁港水産物直販所(以下「直販所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町御来屋漁港水産物直販所

大山町御来屋29番地4

(管理)

第3条 直販所の管理は、町長が管理する。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、直販所の管理に関する次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 直販所の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、直販所の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

2 指定管理者が行う施設の管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるところによる。

(行為の制限等)

第5条 直販所においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、直販所の管理上支障があると認められる行為

2 町長又は指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は直販所からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第6条 直販所の施設及び備品等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大山町御来屋漁港水産物直販所条例

平成20年9月26日 条例第29号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第6節
沿革情報
平成20年9月26日 条例第29号