○大山町御来屋漁港水産物直販所規則

平成20年10月17日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町御来屋漁港水産物直販所条例(平成20年大山町条例第29号)第7条の規定に基づき、大山町御来屋漁港水産物直販所(以下「直販所」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(開所時間及び休業日)

第2条 直販所の開所時間及び休業日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

(施設及び備品等のき損又は滅失の場合)

第3条 直販所の施設及び備品等をき損又は滅失したときは、遅滞なく大山町御来屋漁港水産物直販所備品及び施設き損(滅失)(別記様式)を町長に届け出て、その指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

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大山町御来屋漁港水産物直販所規則

平成20年10月17日 規則第24号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第6節
沿革情報
平成20年10月17日 規則第24号