○大山町議会全員協議会規程

平成20年9月29日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、大山町議会会議規則(平成17年大山町議会規則第1号)第126条の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集する。

2 議長は、議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。

(議長の職務)

第3条 議長は、前条の規定のほか、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第4条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故あるとき又は欠けたとき(議長及び副議長が選挙されていないときを含む。)は、年長の議員が議長の職務を行う。

(会議の開会)

第5条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(表決)

第6条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。

(除斥)

第7条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。

(傍聴の取扱い)

第8条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命ずることができる。

(記録)

第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関してはその都度議長が決める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決める。

この訓令は、平成20年9月29日から施行する。

(平成28年12月7日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

大山町議会全員協議会規程

平成20年9月29日 議会訓令第1号

(平成28年12月7日施行)