○大山町税に係る延滞金の減免に関する規則

平成20年12月26日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 延滞金の減免の基準は、法令に定めがあるもののほか、別表の事由に掲げるところによる。

(減免申請等)

第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第1号)別表1の事由のいずれかに該当すると認められる事項等を確認できるものを添付して町長に提出しなければならない。ただし、確認できるものがない場合は、延滞金減免申請に係る所有財産等の申述書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、徴税吏員において減免事由を明確に把握できる場合は、延滞金減免決議書(様式第3号)の作成をもって同項の規定による申請に代えることができる。

(減免額の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請に対する決定又は決議をしたときは、延滞金減免決定(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者又は納税者若しくは特別徴収義務者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

別表

減免の基準

事由

対象期間

減免割合

1 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき震災、風水害、火災等の災害を受け、又は盗難にあったとき

納税することが困難であったと認められる期間

全額

2 納税者若しくは特別徴収義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため多額の出費を要したとき

納税することが困難であったと認められる期間

全額又は半額

3 納税者が生計維持のため公私の扶助を受けているとき

納税することが困難であったと認められる期間

全額又は半額

4 納税者又は特別徴収義務者が事業の失敗により廃業若しくは休業したとき又は法令の規定による業務の禁止若しくは停止の命令等を受けたとき

納税資金の調達が著しく困難であったと認められる期間

全額又は半額

5 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、又はその事業の著しい不振、失敗若しくは倒産があったとき

納税資金の調達が著しく困難であったと認められる期間

全額又は半額

6 納税者が失業したとき

納税することが困難であったと認められる期間

全額又は半額

7 納税者又は特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき又はその財産の全部若しくは大部分につき、滞納処分、強制執行、競売の開始、企業担保権の実行の手続の開始、仮差押等がなされているため納税資金の調達が著しく困難になったとき

納税資金の調達が著しく困難であったと認められる期間

全額

8 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合

滞納処分の執行を停止した期間

全額

9 前各項に掲げるもののほか、前各項に類する事由により、納税資金の調達が著しく困難となったやむを得ない事情があると認められるとき

納税することが困難であったと認められる期間

全額又は半額

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大山町税に係る延滞金の減免に関する規則

平成20年12月26日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)