○大山町議会議員政治倫理条例

平成21年2月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる大山町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚の下に、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の信頼に値する高い倫理性を自覚し、清廉を保持するとともに、倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、町民に対し自らすすんで疑惑を解明し、その高潔性を明らかにしなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が行う許可、認可又は請負、業務委託、若しくは一般物品納入に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利な取計らいをしないこと。

(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、職員の権限又は地位による影響力を、不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員(臨時職員を含む。)の採用に関して推薦及び紹介をしないこと。

(6) 政治活動に関し、個人、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(7) 会議の厳正な審議を妨げるような審議放棄の言動行動をしないこと。

(8) 議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

(9) 自己の利益又は特定の者の利益若しくは不利益を生じさせるため、その地位による影響力を不当に及ぼす行為をしないこと。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(請負契約等に関する遵守事項)

第5条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定を尊重し、町民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。

(調査請求権)

第6条 町民又は議員は、次の各号に掲げる事由があるとき、これを証する資料を添えて、町民にあっては地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の10人以上の連署をもって、議員にあっては2人以上の連署をもって議長に調査を請求することができる。

(1) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。

(2) 町工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。

2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、調査請求書及び添付資料を、次条に規定する大山町議会議員政治倫理審査会に直ちに提出し、調査を求めなければならない。

3 大山町議会議員政治倫理審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を議長に文書で報告しなければならない。

4 議長は、前項の規定による報告があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。

(政治倫理審査会の設置等)

第7条 議長は、前条の規定による調査請求を受けたときは、大山町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、調査を付託しなければならない。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内とし、議員のうちから議長が公正を期して指名する。

3 委員の任期は、付託された当該審査案件が終了するまでとする。ただし、第9条に定める町民に対する説明会(以下「説明会」という。)を開催する場合は、説明会が終了したときまでとする。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の職務)

第8条 審査会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 第6条第2項に規定する必要な調査及び報告をすること。

(2) 説明会に際し、議長の諮問を受けて意見書を提出すること。

(3) その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、議長の諮問を受けた事項につき調査及び報告をすること。

2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供等必要な調査を行うことができる。

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)

第9条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による起訴後、引き続きその職に留まろうとするときは、町民に対する説明会の開催を、議長に求めることができる。この場合当該議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。

(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)

第10条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、町民全体の代表者としての品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。

(必要な措置の要求)

第11条 審査会は、審査の結果、被審査議員につき、第4条に掲げる政治倫理基準に反すると認めるときには、出席委員の3分の2以上の多数の賛成により、次に掲げる措置のいずれかを講ずるよう議長に求める事ができる。

(1) 議長による注意

(2) 全員協議会又は議場における陳謝文の朗読

(3) 議長若しくは副議長、委員会の委員長若しくは副委員長又は議会運営委員会の構成員の辞任勧告

(4) 議員辞職の勧告

(5) 前各号に掲げるもののほか、審査会が必要と認める措置

(議会の措置)

第12条 議会は、審査会の報告を尊重するものとする。

2 議会は、被審査議員が倫理基準に違反したものと認められるときは、町民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。

3 議長は、前項の措置の内容を町民に公表するものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山町議会議員政治倫理条例

平成21年2月19日 条例第5号

(令和5年3月20日施行)