○大山町開拓専用水道施設整備基金条例

平成21年3月13日

条例第6号

(設置)

第1条 大山町開拓専用水道における施設整備を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大山町開拓専用水道施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、大山町開拓専用水道における施設整備に充てるため、予算に定めるところにより処分するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大山町開拓専用水道施設整備基金条例

平成21年3月13日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月13日 条例第6号