○大山町観光交流センター規則

平成21年2月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町観光交流センター条例(平成21年大山町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大山町観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 観光交流センターの開館時間及び休館日は、町長が別に定めるものとする。

2 前項の規定に関わらず、町長が条例第4条の規定に基づき、指定管理者の指定をした場合は、観光交流センターの開館時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(施設及び備品等のき損又は滅失の場合)

第3条 観光交流センターの施設及び備品等をき損又は滅失したときは、遅滞なく大山町観光交流センター備品及び施設き損(滅失)(別記様式)を町長に届け出て、その指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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大山町観光交流センター規則

平成21年2月19日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成21年2月19日 規則第1号