○大山町ブランド発信事業補助金交付要綱

平成21年7月25日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町ブランド発信事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、意匠又は商標の登録行為を支援し、地域ブランドの向上及び保護を行うことにより、産業競争力の強化を支援するとともに信用の維持を図り、地域イメージの向上をもって地域活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「意匠」とは、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づき行われる登録行為をいう。

(2) 「商標」とは、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき行われる登録行為をいう。

(補助金の交付)

第4条 町長は、本町の地域活性化につながる意匠又は商標の登録に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象者)

第5条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、町内に事務所がある法人又は団体のほか町長が特に認めた者のうち意匠又は商標を出願し登録を行った者とする。

(交付の対象経費及び補助率)

第6条 補助金の交付の対象経費は、意匠又は商標の登録に要した経費のうち、次の各号のとおりとし、補助率は対象経費の合計額の2分の1以内とする。ただし、10万円を上限とする。

(1) 特許庁に支払う出願料

(2) 特許庁に支払う登録料

(意匠・商標取得計画)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ大山町ブランド意匠・商標取得計画(変更)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(意匠・商標取得計画の変更)

第8条 補助事業者は、意匠・商標取得の内容について変更事由(町長が認める軽微な変更を除く。)が生じたときは、大山町ブランド意匠・商標取得計画(変更)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第9条 前条の規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体を変更すること。

(2) 登録を受けようとする意匠又は商標を変更すること。

(3) 対象経費の20パーセント以上の変更をすること。

(補助金の交付の申請)

第10条 補助事業者は、規則第5条の規定に基づき、次に掲げる書類を添付して補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 出願料及び登録料の領収書の写し

(2) 登録査定謄本の写し

(補助金の交付決定通知)

第11条 補助金の交付決定通知は、規則第8条の規定に基づき、補助金等の交付決定通知書によるものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、町長に大山町ブランド発信事業補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとし、町長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

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大山町ブランド発信事業補助金交付要綱

平成21年7月25日 告示第130号

(平成21年8月1日施行)