○大山町ふるさと応援基金条例

平成20年5月27日

条例第39号

(設置)

第1条 大山町を応援する人たちの期待に応え、誰もが訪れてみたい町又は住んでみたい町とするための事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、大山町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、ふるさと納税制度(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の都道府県民税及び区市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例をいう。)を通じて大山町へ寄せられた寄附金で、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的を達成するために必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年度以前に積み立てられた基金の取扱い)

2 この条例の施行前に積み立てられた基金についても、改正後の第6条の規定を適用する。

大山町ふるさと応援基金条例

平成20年5月27日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)