○大山町行財政改革審議会条例

平成22年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 本町における行財政改革の適正な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、大山町行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町の行財政改革の推進に関する重要事項について必要な調査及び審議を行い、町長に答申する。

2 審議会は必要があると認められるときは、行財政改革の推進に関する重要事項について町長に助言することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体等を代表する者

(3) 町民

3 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に特定の事項を調査研究するため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故のあるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。

7 部会は、調査研究の経過及び結果を審議会に報告するものとする。

(資料の提出その他の協力等)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、町の機関、附属機関及び外郭団体等に対して、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、行財政改革を主管する課において行う。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大山町行財政改革審議会条例

平成22年3月26日 条例第3号

(平成22年3月26日施行)