○大山口駅前駐車場条例

平成22年3月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大山口駅前駐車場の設置及び管理に関する事項について定めるものとする。

(設置)

第2条 大山口駅及び大山口駅前の商店を利用する者並びに周辺住民の利便を図るため、大山口駅前駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山口駅前第1駐車場

大山町国信552番15

大山口駅前第2駐車場

大山町末長265番18

大山口駅前第3駐車場

大山町国信528番地7及び529番地9

(利用の範囲)

第4条 駐車場を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、普通自動車とする。

(利用の許可)

第5条 大山口駅前第1駐車場及び大山口駅前第3駐車場において有料区画(以下「有料駐車場」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、有料駐車場以外の駐車場(以下「無料駐車場」という。)についてはこの限りではない。

(利用時間)

第6条 駐車場の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 有料駐車場 終日

(2) 無料駐車場 午前6時から午後11時まで

(使用料)

第7条 有料駐車場の使用料は、1区画1箇月あたり2,000円とする。

(使用料の納付)

第8条 有料駐車場に自動車を駐車する者は、前条の使用料を納付しなければならない。

2 使用料の納付の方法については、別に定める。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、当該未利用期間がある場合、還付するものとする。

2 使用料の還付については、別に定める。

(駐車の拒否)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第11条 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設、設備等又は駐車場内の他の自動車を汚損し、又は滅失すること。

(3) 営業行為、演説、宣伝、募金、署名運動その他これに類する行為をすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる行為をすること。

2 町長は、前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、退去を命ずることができる。

(休止)

第12条 町長は、駐車場の整備等のため、必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害の責任)

第13条 駐車場における盗難、損傷、車両相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災、天災等によって生じた損害については、町は、賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りではない。

(損害賠償の義務)

第14条 駐車場の施設、設備等を汚損、毀損し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

大山口駅前駐車場条例

平成22年3月26日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)