○地域手当に関する規則

平成22年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「条例」という。)第10条の2及び第27条の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 条例第10条の2第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(級地)

第3条 条例第10条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 条例第10条の2第2項又は第10条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第16条第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給方法)

第5条 地域手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの支給割合)

2 次の表の左欄に掲げる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大山町条例第16号)附則第7条の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)に規定する割合はそれぞれ同表の右欄のとおりとする。

第10条の2第2項第1号の規則で定める割合

100分の18.5

第10条の2第2項第2号の規則で定める割合

100分の15(地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成26年大山町規則第10号)による改正前の地域手当に関する規則(平成22年大山町規則第4号。以下「旧規則」という。)別表の3級地であった地域にあっては、100分の13)

第10条の2第2項第3号の規則で定める割合

100分の15(旧規則別表の3級地であった地域にあっては100分の13、同表の4級地であった地域にあっては100分の11)

第10条の2第2項第4号の規則で定める割合

100分の12(旧規則別表の4級地であった地域にあっては100分の10、同表の5級地であった地域にあっては100分の8)

第10条の2第2項第5号の規則で定める割合

100分の10(旧規則別表の5級地であった地域にあっては100分の7、同表の6級地であった地域にあっては100分の5

第10条の2第2項第6号の規則で定める割合

100分の6(旧規則別表の6級地であった地域にあっては100分の4、同表の支給地域ではなかった地域にあっては100分の2

第10条の2第2項第7号の規則で定める割合

100分の3(旧規則別表の支給地域ではなかった地域にあっては、100分の1)

(平成28年2月15日規則第5号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の地域手当に関する規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

支給地域

級地

東京都特別区

1級地

大阪府大阪市及び人事院規則9―49(地域手当)別表第1の級地の欄に掲げる級地(以下「人事院規則の級地」という。)が2級地である地域(同市を除く。)のうち別に定めるもの

2級地

愛知県名古屋市及び人事院規則の級地が3級地である地域(同市を除く。)のうち別に定めるもの

3級地

人事院規則の級地が4級地である地域のうち別に定めるもの

4級地

人事院規則の級地が5級地である地域のうち別に定めるもの

5級地

人事院規則の級地が6級地である地域のうち別に定めるもの

6級地

人事院規則の級地が7級地である地域のうち別に定めるもの

7級地

地域手当に関する規則

平成22年3月31日 規則第4号

(平成28年2月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月31日 規則第4号
平成26年12月1日 規則第10号
平成28年2月15日 規則第5号