○大山町地域活性化支援事業交付金交付要綱

平成22年3月24日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町地域活性化支援事業交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本交付金は、集落、地域及び地域活動団体(以下「自治会等」という。)が創意工夫を凝らし、地域における諸問題に対処しその振興を図るため、住民参画や地域間交流の推進等の新たな需要に対応し、地域の活性化を図るのを支援することを目的として交付する。

(交付金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、地域の活性化に資する創意工夫を凝らした別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う自治会等に対し、予算の範囲内で本交付金を交付する。

2 本交付金の額は、対象事業に要する経費(以下「対象経費」という。)の額(他の補助事業等を活用する場合は、その補助対象事業費とする。)から当該対象事業に伴う収入(本交付金を除く。)の額を控除した額に、別表の第2欄ごとに第3欄に定める率を乗じて得た額(同表の第4欄に定める額を限度とする。)以下とする。

3 第1項の規定にかかわらず、前項の規定により算出した額が、別表の第5欄に定める額以下となる場合には、本交付金は交付しない。

(交付の申請の時期等)

第4条 本交付金の交付申請は、事業の初年度に町長が定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の補助金等交付申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本交付金の交付決定は、交付申請に係る書類を審査した後、原則として、当該申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。

2 本交付金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 対象経費の20パーセントを超える増減を伴う変更

(2) 本交付金の増額を伴う変更

(3) 地域(組織)の変更

(4) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第18条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 対象事業が完了したとき(対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日が経過する日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、様式第3号によるものとする。

(進捗状況報告の時期等)

第8条 本交付金の各年度の進捗状況報告は、各年度(前条の報告に係る年度を除く。)の翌年度の4月10日までに行わなければならない。

2 前項の報告は、様式第4号によるものとする。

(雑則)

第9条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第123号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

事業区分

交付率

上限額

下限額

地域振興事業

(集落、地域及び地域活動団体単位で行う事業)

ソフト事業

3/4

1事業当たり

3ヵ年で600千円

1事業当たり

3ヵ年で100千円

ハード事業

1/2

1事業当たり

10,000千円

1事業当たり

500千円

他の補助事業等を活用する場合

3/10

1事業当たり

3,000千円

1事業当たり

1,000千円

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大山町地域活性化支援事業交付金交付要綱

平成22年3月24日 告示第58号

(平成23年4月1日施行)