○大山町地域活性化支援事業交付金交付要綱
平成22年3月24日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町地域活性化支援事業交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、集落、地域及び地域活動団体(以下「自治会等」という。)が創意工夫を凝らし、地域における諸問題に対処しその振興を図るため、住民参画や地域間交流の推進等の新たな需要に対応し、地域の活性化を図るのを支援することを目的として交付する。
(交付の申請の時期等)
第4条 本交付金の交付申請は、事業の初年度に町長が定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本交付金の交付決定は、交付申請に係る書類を審査した後、原則として、当該申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。
2 本交付金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 対象経費の20パーセントを超える増減を伴う変更
(2) 本交付金の増額を伴う変更
(3) 地域(組織)の変更
(4) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 対象事業が完了したとき(対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日が経過する日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日
(進捗状況報告の時期等)
第8条 本交付金の各年度の進捗状況報告は、各年度(前条の報告に係る年度を除く。)の翌年度の4月10日までに行わなければならない。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第123号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 事業区分 | 交付率 | 上限額 | 下限額 |
地域振興事業 (集落、地域及び地域活動団体単位で行う事業) | ソフト事業 | 3/4 | 1事業当たり 3ヵ年で600千円 | 1事業当たり 3ヵ年で100千円 |
ハード事業 | 1/2 | 1事業当たり 10,000千円 | 1事業当たり 500千円 | |
他の補助事業等を活用する場合 3/10 | 1事業当たり 3,000千円 | 1事業当たり 1,000千円 |