○大山町エコ農業野菜周年栽培ハウス導入モデル事業補助金交付要綱

平成22年6月25日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町エコ農業野菜周年栽培ハウス導入モデル事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、環境にやさしいエコ農業により、多品目の野菜を周年を通じて栽培することで、消費者ニーズに応えるとともに、安心・安全な付加価値ある野菜の周年出荷による農業所得の向上を目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、別に定める規約に基づく大山町エコ農業野菜周年栽培研究会の会員で、大山町とエコ農業野菜周年栽培協定書(様式第3号)を締結する農業者等で、かつ町内に住所を有するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、事業計画に基づく、環境にやさしいエコ農業で栽培される安全・安心・高品質な野菜の周年栽培のために補助対象者が町内所有地に新設するためのビニールハウス施設(以下「施設」という。)の導入経費(工事代金、役務等に係る経費も含む。)とし、施設の仕様はパイプ径31.8mm、パイプ肉厚1.6mm、間口6m、長さ30mと同等以上のものとする。

2 補助対象施設は、年間2回以上の作付けとし、それぞれ異なる作物の栽培をするものとする。

3 既に他の補助金の交付を受けた事業は、補助の対象としない。

(補助金の率及び額)

第5条 補助率は、補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、補助金額は100万円を限度とし、予算の範囲内において定める額とする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 規則第5条に規定する申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 全体位置図(管内図写し等)

(3) 位置図

(4) 見積書

(5) 仕様書及び仕様図面

(6) 着工前写真

(事業の採択)

第7条 町長は、事業の採択に当たっては、審査会においてその事業計画の内容を審査し採択するものとする。

2 事業計画が予算額を上回った場合は、審査会で優先順位により採択するものとする。

3 審査会の委員は次に掲げる関係機関の代表者をもって構成する。

(1) 鳥取西部農業協同組合

(2) (財)大山恵みの里公社

(3) 西部総合事務所農林局

(4) 大山農業改良普及所

(5) 大山町

4 審査会には委員長を置き、委員長は必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(実績報告)

第8条 規則第18条に定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 全体位置図(管内図写し等)

(3) 位置図

(4) 出来高図面

(5) 竣工写真

(6) 領収書

(施設の管理義務)

第9条 補助対象者は、この事業により取得した施設については、事業の目的に従い、善良な管理者の注意をもって管理し、譲渡、交換及び貸付等をしてはならない。

2 この事業により取得した施設を利用する農業者は、安全・安心・高品質な農産物等の生産出荷を図り、当該施設により生産する農産物の生産履歴の記帳を行うものとする。

(補助金の返還等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の一部又は全部の返納を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 事業実施から5箇年以内に目的事業を中止したとき。

(3) 虚偽その他不正な手続きにより補助金の交付を受けたとき。

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

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大山町エコ農業野菜周年栽培ハウス導入モデル事業補助金交付要綱

平成22年6月25日 告示第113号

(平成22年7月1日施行)