○大山町地域経済牽引事業の促進に係る促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年7月31日

規則第30号

(課税免除の申請手続)

第2条 条例第3条で定める届出書は、課税免除に関する届出書(様式第1号)とし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工業生産設備等の明細書(付表)

(2) 事業計画書

(3) 事業所の平面見取図

(4) 法人税申告書中減価償却明細書の関係書類

(5) 地域経済牽引計画書及びその承認書

(6) 不動産登記事項証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条に規定する届出があった場合において、これを審査し、適当であると認めたときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)を当該届出者に通知するものとする。

(事業廃止等の届出)

第4条 前条の規定による決定を受けた者(以下「課税免除決定者」という。)は、事業を廃止し、又は休止したときは、その事由が生じた日から10日以内に事業廃止(休止)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消した場合は、当該課税免除を取りやめ、その旨を課税免除取消通知書(様式第4号)により当該届出者に通知し、当該課税免除に係る税額の全部又は一部をすみやかに徴収するものとする。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和2年12月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大山町地域経済牽引事業の促進に係る促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規…

平成22年7月31日 規則第30号

(令和2年12月18日施行)