○大山町地域経済牽引事業の促進に係る促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年7月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町地域経済牽引事業の促進に係る促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年大山町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工業生産設備等の明細書(付表)
(2) 事業計画書
(3) 事業所の平面見取図
(4) 法人税申告書中減価償却明細書の関係書類
(5) 地域経済牽引計画書及びその承認書
(6) 不動産登記事項証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。