○大山口駅前住宅団地定住化促進助成金交付要綱

平成22年9月10日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、大山口駅前住宅団地定住化促進助成金交付規則(平成22年大山町規則第33号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、大山口駅前住宅団地定住化促進助成金(以下「本助成金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象住宅)

第2条 規則第2条に定める住宅は、大山口駅前住宅団地に自らが建築したもので、次の各号に定めるもののいずれかとする。

(1) 住居専用住宅

(2) 店舗兼用住宅(店舗以外の住居部分を50m2以上有するもののみとする)

(3) その他町長が認めたもの

(助成金の上限)

第3条 規則第3条に定める助成金は、大山口駅前住宅団地の土地購入者1名義人につき100万円を上限とする。

2 前項の規定に関わらず、1名義人が2以上の土地区画を購入し、住宅を2棟以上建築した場合で、各建物の登記名義が異なり、当該名義人がそれぞれ世帯を異にする場合は、1の土地区画につき100万円を上限として、各住宅所有者へ助成することができるものとする。

(助成の要件)

第4条 規則第3条に定める土地購入の起算日は、所有権移転登記が完了した日とする。

2 規則第3条に定める建物を建築した日は、建物本体引渡の日とし、その他外溝工事は含まないものとする。ただし、天災気象条件等の不可抗力により建物の引渡が遅れたと認められるときはこの限りではない。

3 規則第3条に定める居住は、当該住宅への住民票の異動届出日をもって認定する。

4 規則第7条第2号に定める実態を伴わない居住は、住民票の異動届出日から3年以内に当該住宅が第三者へ転売されたことが明らかとなった場合とする。ただし、破産又はこれに準じる裁判所の命令により当該住宅が競売にかけられたとき、名義人の死亡により同居家族が相続したとき、その他町長が認めたときは助成金の返還は求めないものとする。

(標準処理期間)

第5条 規則第5条及び第6条に定める事務の標準処理期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 規則第5条の通知 交付申請が提出された日から30日以内

(2) 規則第6条の交付 請求書、振込口座を指定した所定の書類を受け取った日から30日以内

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

大山口駅前住宅団地定住化促進助成金交付要綱

平成22年9月10日 告示第130号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成22年9月10日 告示第130号