○大山町自治会の基準及び補助金交付に関する要綱
平成22年10月1日
告示第134号
(目的)
第1条 この告示は、集落等の地縁に基づき、地域住民の共同の福祉を推進することを目的として形成された団体で、かつ本町と協働して行政事務を担う団体(以下「自治会」という。)の要件を定めると共に、自治会が担う事務及び補助金の交付に関し必要な事項を定めることにより、自治会を基本単位とする自治の振興及び行政事務の効率化を図り、もって本町の健全な発展を期することを目的とする。
(自治会の設立基準)
第2条 自治会を新たに設立するとき、若しくは別の自治会を吸収、又は対等に合併して新たな自治会を設立するときの基準は、概ね10世帯以上が地域的な繋がりを持っており、代表者、役員、運営方法及び第5条に規定する事務を担うことが明確にされている場合とする。
(1) 賃貸住宅、分譲住宅等の集合住宅のみで構成されるものであって、かつ構成員が概ね5世帯以上であるもの。
(2) その他特別な事情があり、自治会の機能を発揮し得ると町長が認めたもの。
3 既存自治会から分離して新たな自治会を設立するときの基準は、人口の増加等により自治会の機能が低下するため、分離した方が地域住民の福祉の向上に資すると町長が認めた場合とする。ただし、自然災害、又は公共工事等の不可抗力により分断、若しくは移転させられて既存自治会が地域的な連続性を失った場合において、各々の集団が別々の自治会として機能し得ると町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 自治会の名称
(2) 代表者の氏名、住所及び連絡先
(3) 役員の氏名
(4) 文書配布を行う世帯数(以下「配布世帯数」という。)
(5) 第6条に定めるコミュニティ補助金の振込先に関わる事項
(区長会)
第4条 自治会の代表者は、住民自治を進めるため大山町区長会(以下「区長会」という。)の構成員として会議に参画するものとし、区長会は毎年1月に行うものとする。ただし、会長の招集により、必要に応じて臨時区長会を開くことができるものとする。
2 区長会の下に、次の各号に定めるブロック区長会を置いて当該ブロックに関する事項を協議するものとし、それぞれの構成単位となる地区区長会を次のとおり定める。ただし、新たに設立又は分離された自治会については、その都度、区長会、ブロック区長会、地区区長会の意見を聞いた上で、町長が構成単位となる地区区長会を定める。
(1) 中山ブロック区長会
上中山地区区長会、下中山地区区長会、逢坂地区区長会
(2) 名和ブロック区長会
光徳地区区長会、御来屋地区区長会、名和地区区長会、庄内地区区長会
(3) 大山ブロック区長会
高麗地区区長会、所子地区区長会、大山地区区長会
3 地区区長会は、当該地区に関する事項を協議するものとし、それぞれの構成単位となる自治会を次のとおり定める。
(1) 上中山地区区長会
羽田井、束積、八重、樋口、石井垣、報国、萩原
(2) 下中山地区区長会
潮音寺、栄田、内蔵、中山口、阿弥陀山、金屋、下田中1区、下田中2区、中林、浜ノ上団地、植松、北御崎、南御崎、下甲、曲松、赤坂、ナスパルタウン
(3) 逢坂地区区長会
退休寺、高橋、殿河内、上市、住吉、さざんか台団地、中池谷、塩津、中尾、下市駅前、岡、下市、松河原、長野、庄田、大中尾、林之峯、二本松、香取
(4) 光徳地区区長会
上前谷、下前谷、上木料、下木料、倉谷、峯小竹、小竹、上坪東、上坪西、下坪、西坪、駅前、陣構、楽仙、ひかりが丘、八景台
(5) 御来屋地区区長会
御来屋東区、御来屋1区、御来屋2区、御来屋3区、御来屋4区、御来屋5区、御来屋6区、御来屋7区、御来屋8区、御来屋10区、御来屋11区、御来屋南区、みどり区、のぞみ区
(6) 名和地区区長会
坪田1区、坪田2区、坪田3区、東谷、門前、梶原、旧奈和、上大山、下大山、営団、渡道、栃原、神田、香取弥生、新坪田
(7) 庄内地区区長会
富長東、富長中、富長西、古御堂、文珠領、古原、茶畑、東高田、上高田、新高田、西高田、押平1区、押平2区、押平3区、押平、中村、塚根、大塚、福田、大雀、南高田、上福
(8) 高麗地区区長会
平田、上万、稲光、妻木、荘田、長田、富岡、安原、保田、あずみの郷
(9) 所子地区区長会
福尾、上野、所子、平木、神原、上中高、中高一区、中高二区、中高三区、中高西区、野田、清原、唐王、大山口、大山口団地、大山口新団地、ニューヴィータ、新栄、栄、末長、国信、末吉
(10) 大山地区区長会
大山、種原、鈑戸、今在家、佐摩、宮内、平、坊領、蔵岡、前、畑、香取上、香取下、別所、原、下槇原、大谷、赤松、中槇原、明間、美野留、あけまの森、今在家住宅、一の谷
4 地区区長会は、構成単位の自治会長の互選により地区会長1名を選出するものとする。
5 ブロック区長会は、構成単位の地区区長会長の互選によりブロック会長1名を選出するものとする。
6 区長会は、ブロック会長の互選により会長1名及び副会長2名を選出するものとする。
7 区長会、ブロック区長会及び地区区長会の運営に必要な事項は、別に定める。
(自治会の担う事務)
第5条 本町行政に関して自治会が担う事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一般行政事務
ア まちづくりその他町民の福祉増進に寄与する活動に関すること。
イ 広報紙、チラシ及び各種アンケートの配布及び回収に関すること。
ウ 防災及び災害救助等に関すること。
(2) 保健福祉行政事務
ア 保健福祉活動の普及推進に関すること。
(3) 清掃行政事務
ア 廃棄物の処理及び清掃活動に関すること。
(4) 交通安全行政事務
ア 交通安全の啓発に関すること。
(5) 社会教育行政事務
ア 伝統文化、公民館活動等を通じた地域づくりの推進に関すること。
イ スポーツ大会等の社会体育活動等に関すること。
ウ 人権・同和教育の推進に関すること。
エ 文化祭その他教育行政全般の推進に関すること。
(6) 前各号以外のもので町長が特に必要があると認める事務
(コミュニティ活動補助金の交付)
第6条 町長は、自治会から設立の届出があり、第2条の設立基準を満たしていると認める場合は、毎年度予算の範囲内においてコミュニティ活動補助金を交付するものとする。
(コミュニティ活動補助金の交付額)
第7条 自治会に対し交付するコミュニティ活動補助金は、毎年1月から12月までの1年間分を一括して交付するものとし、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 自治会割額 1自治会当たりの基本額は、30,000円とする。
(2) 世帯割額 当該自治会の世帯数(毎年度10月1日現在の配布世帯数)に1,200円を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、年の中途において新たに設立、又は分離された自治会の補助金は、基本額の30,000円に設立時又は分離時における配布世帯数に1,200円を乗じて得た額を加え、活動月数(月の中途に設立又は分離した場合は、その月数を含む。)を乗じ、12月で除した額とする。
(コミュニティ活動補助金の交付時期)
第8条 前条の規定により算出したコミュニティ活動補助金は、各自治会が指定する口座に毎年12月末日までに振り込むものとする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 平成23年におけるコミュニティ活動補助金は、平成23年1月1日に遡って適用する。
附則(平成23年9月30日告示第98号)
この告示は、平成23年10月1日から施行し、改正後の様式第3号は平成24年1月1日から適用する。
附則(平成25年10月1日告示第113号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年1月1日告示第186号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年9月30日告示第191号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月1日告示第1号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。