○大山町誘致企業等あんしん交付金交付要綱
平成22年10月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内産業や地域雇用に大きな影響を及ぼす誘致企業及びこれに準ずる企業(以下「誘致企業等」という。)を対象として、予測不能な地価の変動その他の事由により増額となる固定資産税相当額の一部を助成することにより、不況下での誘致企業等の負担軽減と今後の企業誘致の促進を図ることを目的として、大山町誘致企業等あんしん交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の対象となる者は、町内に工場用地又はこれに準ずる事業の用に供するための土地(以下「事業用地」という。)を有する者で、町税その他の町納付負担金及び使用料等を滞納していない次に掲げる者とする。
(1) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「企業立地促進法」という。)に基づく大山町内の企業立地重点促進区域内に事業用地を有する企業
(2) その他町長が前号に準ずる企業と認める企業
(交付金の額)
第3条 事業用地に係る平成18年度(以下「基準年度」という。)の固定資産税土地課税標準額(以下「土地課税標準額」という。)を算定基準額として、算定基準額に対して、平成21年度以降の各年度(以下「申請対象年度」という。)の土地課税標準額が3%を超えて上昇したときは、算定基準額に3%を乗じた額と申請対象年度の土地課税標準額との差額に固定資産税率(1.4/100)を乗じて得た額を交付金として交付する。
(1) 交付金の算定は、事業用地に係る土地課税標準額の総額により算定し、算定した交付金の額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てた額とする。
2 前項の規定に関わらず、平成18年度以降に取得した土地については、取得した年度を基準年度とし、取得した年度に土地課税標準額を有しない土地については、取得年度の近傍類似の土地から算出した土地課税標準額相当額を算定基準額とする。
(交付対象期間)
第4条 交付対象となる期間は、平成21年度及び平成24年度の固定資産税の評価替えに係る評価額が適用される期間(6年間)とする。
(交付金の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書(別記様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、申請しようとする年度の固定資産税を完納した者でなければすることができない。
(交付金の交付)
第7条 町長は、交付金の交付決定を受けた者から規則第21条による交付の請求があったときは、交付金を交付するものとする。
(交付金の返還)
第8条 町長は、交付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 町税、その他町に納付すべき負担金及び使用料を滞納したとき。
(2) その他申請者の責に帰すべき事由により、この告示に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。