○大山町成年後見制度利用支援事務取扱要領

平成23年3月5日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成23年大山町告示第46号。以下「要綱」という。)に基づき、町長が行う成年後見等開始審判の申立事務及び後見開始等の審判を受けた者の成年後見人等の報酬の助成事務について、必要な事項を定めるものとする。

(調査の実施)

第2条 要綱第4条に規定する者等からの要請等により、要綱第1条に定める成年後見等を必要とする状態にある者(以下「対象者」という。)を把握したときは、次の調査を行い「調査票」(様式第1号)を作成する。

(1) 判断能力、生活・健康状況の確認と支援策の検討

対象者の判断能力の程度及び生活・健康状況を確認するとともに、契約を伴うサービスの必要性及び財産管理等、対象者の福祉を図るために必要な支援策を検討する。

ただし、対象者の置かれている状況等から、緊急に対応が必要な場合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく措置等を実施する。

(2) 登記事項の確認

対象者が、成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことを確認するため、登記されていないことの証明申請書により東京法務局民事行政部後見登録課あてに申請を行い登記されていないことの証明書の交付を受ける。

(3) 親族等の確認

親族等の存否を確認するため、戸籍謄本等の発行について(様式第2号)により、対象者の戸籍謄本等の交付を受け、それらに基づき、親族等を確認する。なお、原則4親等内の親族の有無を確認するが、やむを得ない場合には2親等内の親族の有無を確認すれば足りる取扱いとする。

(4) 親族等との確認

確認できた親族等に親族等の状況について(様式第3号)により、対象者の状況等を連絡し、親族等自らが対象者の保護又は審判の申立を行う意思等を確認したうえで、それが困難である場合には、町長が審判の申立を行うことについての同意書(様式第4号)を提出させるものとする。

(5) 資産、収入等の調査

対象者の資産及び収入等の調査を行い、財産目録(様式第5号)を作成する。

(後見開始等の審判の申立)

第3条 対象者のために後見・保佐・補助のいずれかの類型で審判の申立をすべきかを対象者の判断能力の程度等により判断し、審判開始申立書、申立書付票を作成する。

2 審判開始申立書等に定められた必要書類を添付し、家庭裁判所に審判の申立を行う。

(審判の申立に要する費用)

第4条 要綱第7条に規定する審判の申立に要する費用は次の各号に係るものとする。

(1) 申立手数料

(2) 登記手数料

(3) 郵便手数料

(4) 診断書費用

(5) 鑑定費用

(6) その他(添付書類に要する経費)

(費用の助成)

第5条 要綱第10条に規定する費用の助成額は、福祉サービスの利用料、社会保険料及び生活費等町長が必要と認める経費と後見人等の報酬の合計が、対象者の収入を超過した場合に当該超過費用を助成する。

2 前項による助成の上限額は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、予算に定める額の範囲とする。

(報酬助成の申請)

第6条 前条に規定する報酬の助成を申請することができる者は、対象者又は後見人等とする。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入が分かる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費の分かる書類

(3) 財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(被後見人等の代理人として成年後見人が申請する場合に限る。)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

大山町成年後見制度利用支援事務取扱要領

平成23年3月5日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)