○大山町暴力団排除等を目的とする個人情報の目的外利用及び鳥取県警察への提供の基準に関する規程

平成23年9月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第3号の規定により、暴力団排除等を目的として、大山町が収集した個人情報を目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供することができる基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除等 実施機関(大山町個人情報保護法施行条例(令和5年大山町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)の事務への暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)の関与を排除し、又は予防することをいう。

(2) 行政事務担当課 大山町(以下単に「町」という。)が行う事務を分掌する課及び事務局をいう。

(3) 暴力的要求行為等 暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為及び暴力団対策法第12条の3に規定する準暴力的要求行為をいう。

(個人情報の目的外利用等の基準)

第3条 行政事務担当課は、次の各号のいずれかに該当する者の個人情報(法人にあっては、当該法人の登記簿謄本に記載された取締役その他これに準ずる者の個人情報を含む。)に限り、収集した個人情報を、暴力団排除等を目的として、目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供することができる。

(1) 町職員に対し暴力的要求行為等を行った者の個人情報であって、次条に規定する排除審査会(以下単に「排除審査会」という。)において当該個人情報を暴力団排除等のために目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供することについて可とされたもの

(2) 公の施設の利用を申請した者のうち、当該利用の申請をした日から起算して過去5年間において、町職員に対し暴力的要求行為等を行った者であって、排除審査会において当該個人情報を暴力団排除等のために目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供することについて可とされたもの

(3) 大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)第4条の規定により、公の施設の指定管理者の指定を受けようとする者

(4) 大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)第5条の規定により補助金等の交付を申請した者その他町から金銭的な利益を受けるために必要な申請をした者

(5) 大山町財務規則(平成17年大山町規則第45号)第185条の規定により行政財産の使用許可の申請をした者及び第187条の規定により普通財産の貸付を受けるための申請をした者

(6) 町と地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する売買、賃借、請負その他の契約を締結しようとする者

(排除審査会)

第4条 収集した個人情報のうち前条第1号及び第2号に規定する者の個人情報を、暴力団排除等のために目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供することの可否を判断するため、排除審査会を置く。

2 排除審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 個人情報保護担当課長

(3) 住民基本台帳担当課長

(4) 前3号に掲げるもののほか、副町長が必要と認める者

3 排除審査会は、行政事務担当課長の要請に基づき、副町長が招集し、その議長となる。

4 排除審査会の会議は、非公開とする。

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第2号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

大山町暴力団排除等を目的とする個人情報の目的外利用及び鳥取県警察への提供の基準に関する規…

平成23年9月30日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年9月30日 訓令第8号
令和5年3月20日 訓令第2号