○大山町パブリックコメント実施要綱

平成23年8月15日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、町の主要な施策や重要な条例等(以下、「政策案」という。)の立案に当たって、その主旨や内容などを広く町民に公表して意見を求め(以下、「パブリックコメント」という。)、町民から寄せられた意見を参考にして最終的な意思決定を行うことにより、町民の町政参画への推進を図るとともに、町の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。

(対象となる政策案)

第2条 町としての意思を決定する前に町民の意見・提案を求めるべき政策案(以下「意見募集事業」という。)とは、原則として次のいずれかの条件を満たすものとする。

(1) 義務の賦課(税、使用料、手数料等の金銭の徴収に係るものを除く。)又は権利の制限について定めるもの、その他町民生活に多大な影響を与える条例案

(2) 町民の関心が高く、積極的に意見、提案等を求めることが重要な意義を持つ政策案

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメントを実施しないことができる。

(1) 政策案を緊急に決定する必要があるとき

(2) 法令等の定めによるもの、その他政策案の内容について裁量の余地がないとき

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに類する機関の提言と同内容の政策案を実施するとき

(意見募集事業の公表等)

第3条 意見募集事業の業務内容等は、次の各号に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 意見募集事業の概要及び問い合わせ先等を町のウェブサイトへ掲載する。

(2) 公表資料を総務課、地籍調査課及び建設課の窓口に備え付けて町民へ情報提供する。

2 町長は、意見募集事業が議会提案案件に該当する場合、第5条に規定する意見募集を開始するまでに町議会議長へ情報提供するものとする。

3 町長は、次に掲げる方法も活用し、広く町民に周知するよう努めるものとする。

(1) 説明会、意見交換会等の開催

(2) 町広報紙への掲載又は印刷物の配布

(3) 各種アンケートの実施

4 政策案に関して意見を伺っておくべき個人、団体等がある場合には、パブリックコメントとは別に、個別に意見を伺うことができる。

(政策案の公表時期)

第4条 意見募集を行う場合は、意見集約に時間的余裕をもって適期に政策案を示すものとする。

2 第2条第1号に係るパブリックコメントの実施に当たっては、再検討・修正が想定されるため、十分な時間的余裕をとるものとする。

(募集方法及び募集期間)

第5条 意見等の募集方法及び募集期間については、次の各号に定める方法で行うものとする。

(1) 町民からの意見等の募集方法は郵便、ファクシミリ、電子メール、又は総務課、地籍調査課又は建設課に設置する意見募集箱等によるものとする。

(2) 意見の提出に当たっては、住所・氏名・連絡先等の記載は任意とし、収集した個人情報の利用目的をあらかじめ明らかにするものとする。

(3) 町民からの意見等の募集期間は、1か月程度とする。

(意見等の活用及び公表)

第6条 パブリックコメントにより得られた意見等の活用及び政策案の最終方針の公表については、次の各号に定める方法で行うものとする。

(1) 町長は、町民から提出された意見を十分考慮して、意見募集事業について最終的な意思決定を行うものとする。

(2) 町長は、提出された意見等に対する町としての考え方を取りまとめ、提出された意見等と併せて次に掲げる方法で速やかに公表するものとする。

 総務課、地籍調査課及び建設課の窓口での縦覧、配布

 報道機関への資料提供及び町議会への報告

 町ウェブサイト及び町広報紙への掲載

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第77号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

大山町パブリックコメント実施要綱

平成23年8月15日 告示第85号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年8月15日 告示第85号
平成27年3月30日 告示第77号