○大山町男女共同参画推進条例

平成24年3月28日

条例第2号

男女平等の実現に向けた様々な取組は、個人の尊重と法の下の平等をうたう日本国憲法に基づき、国際社会における取組とも連携しつつ、国内及び県内においても着実に進められてきたところである。

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく社会通念、慣習等は依然として根強く残っており、いまだに多くの問題が存在している。

さらに、少子高齢化、家族形態の多様化、社会経済の変化などが進む中で、すべての女性と男性が、多様な生き方を主体的に選択し、生きる喜びを享受することができる社会の形成がなお一層重要な課題となっている。

このような状況の中で、私たちは、性別にかかわりなく、それぞれの個性と能力を育み、これを発揮することができ、共に喜び、共に責任を分かち合う男女共同参画社会を実現するためにさらなる努力をしなければならない。

男女が対等な立場で社会のあらゆる分野に参画し、心豊かで活力のある大山町を目指すため、ここに「大山町男女共同参画推進条例」を制定する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 基本的施策(第9条―第15条)

第3章 大山町男女共同参画審議会(第16条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町並びに町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が等しく政治的、社会的及び文化的な利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシャル・ハラスメント 生活のあらゆる場において、他の者を、不快にさせる性的な言動をいう。

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人等親密な関係にある者(親密な関係であった者を含む。)から受ける身体的、精神的、経済的又は性的な暴力をいう。

(5) 事業者等 町内において事業活動(非営利のものを含む。)を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に揚げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女の人権が尊重され、何人も、直接又は間接にかかわらず性別によるあらゆる差別的取扱いを受けないこと。

(2) 男女が、互いの性を尊重し、生涯を通じて、自らの身体について自己決定を行い健康を享受する権利を認め合うこと。

(3) 男女が、性別にかかわりなく多様な生き方を選択することができ、個人として能力を発揮する機会が確保されること。

(4) 社会における活動の選択に対して、性別による固定的な役割分担意識を反映した制度又は慣行が影響を及ぼすことがないよう配慮すること。

(5) 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(6) 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活における活動、経済活動、地域活動及びその他の社会活動を両立して行うことができること。

(町の責務)

第4条 町は、第3条に規定する基本理念にのっとり、男女共同参画社会の実現に向けた施策を策定し、実施するものとする。

2 町は、男女共同参画を推進するに当たっては、国、県及び他の地方公共団体と連携を図りながら、必要に応じて町民及び事業者等の協力を得て推進しなければならない。

3 町は、男女共同参画のまちづくりを推進するため、委員会、審議会その他政策決定の場への女性の参画において積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。

4 町の附属機関の委員数は、男女の数が均衡となるよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、男女共同参画に対する理解を深め、家庭、地域、職場、学校その他社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、基本理念に対する理解を深め、職場における活動と家庭生活及び地域活動とを両立して行うことができるよう就労環境の整備に積極的に取り組み、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 事業者等は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育の場における男女共同参画の推進)

第7条 職場教育、学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆる教育に携わる者は、基本理念にのっとり、その教育の場において、男女共同参画の推進に努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第8条 何人も、いかなる場においても、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、いかなる場においても、セクシャル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、ドメスティック・バイオレンスその他性別に起因する暴力行為を行ってはならない。

第2章 基本的施策

(基本計画の策定)

第9条 町長は、男女共同参画のまちづくりを実現し、総合的かつ具体的な施策を計画的に推進するため、男女共同参画に関する基本計画(以下「男女共同参画プラン」という。)を定めるものとする。

2 町長は、男女共同参画プランを定めるに当たっては、広く町民等の意見が反映されるよう努めるものとする。

3 町長は、男女共同参画プランを定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(普及啓発)

第10条 町長は、町民及び事業者等(以下「町民等」という。)が男女共同参画の推進に関する理解を深めるために必要な広報その他の普及啓発を行うものとする。

(情報収集・公表)

第11条 町長は、男女共同参画を効果的に実施するため、男女共同参画の推進に関する情報の収集及び分析を行うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときには、町民等に対し男女共同参画の状況に関する調査について協力を求めることができる。

(町民等への支援)

第12条 町長は、町民等が実施する男女共同参画のまちづくり活動を支援するため、情報の提供、活動機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努める。

(相談等への対応)

第13条 町長は、性別による差別的取扱いなどの男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害に関し、町民等から相談の申出があった場合には、関係機関と連携し、適切に対応するよう努めなければならない。

2 町長は、町が実施する施策について、町民等から男女共同参画の推進又は男女共同参画社会の実現の促進に影響を及ぼすと認められる旨の苦情の申出を受けた場合には、関係機関と連携し、適切に対応するよう努めなければならない。

(財政上の措置)

第14条 町長は、町が行う男女共同参画に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(実施状況の年次報告)

第15条 町長は、毎年、男女共同参画に関する施策を明らかにした報告書を作成し、これを公表するものとする。

第3章 大山町男女共同参画審議会

(設置)

第16条 大山町男女共同参画プランの策定その他男女共同参画に関する重要事項を調査審議するため、大山町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、施策の基本的事項及び重要事項について町長に意見を述べることができる。

(組織等)

第17条 審議会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、専門知識を有する者及び町民から、町長が委嘱する。

3 委員の数は、男女の数が均衡となるよう努めなければならない。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第18条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第20条 審議会の庶務は、総合福祉課において処理する。

第4章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年6月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大山町男女共同参画推進条例

平成24年3月28日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成24年3月28日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第21号
平成30年6月20日 条例第23号
令和5年6月22日 条例第20号