○大山町予約型交通システムに関する条例
平成24年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、日常生活の移動に不便を感じる高齢者、障がい者等特に交通の配慮が必要な交通弱者の移動手段を確保し、交通不便地域の解消を図り、もって公共の福祉の増進に資するため、町が有償で行う予約型交通システムに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町が運行する予約型交通システムの車両の名称は、大山町デマンドバス(以下「デマンドバス」という。)とする。
2 デマンドバスは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて有償で運行する。
(運行日等)
第3条 デマンドバスの運行日は、1月4日から12月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、運行を休止する。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日
(3) 町長が、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認めるとき。
2 運行区域、運行時刻等については、道路運送法の規定に基づく大山町地域公共交通会議の協議に基づき町長が規則で定める。
(デマンドバスの利用者)
第4条 デマンドバスを利用することができる者は、町長の登録を受けた者とする。
(デマンドバスの利用に係る登録の申請)
第5条 前条の登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(デマンドバスの利用に係る登録の変更)
第6条 第4条の規定により登録を受けた者は、その登録事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、遅延なく町長に届け出なければならない。
(デマンドバスの予約)
第7条 第4条の規定により登録を受けた者がデマンドバスを利用するときは、規則で定めるところにより、予約をしなければならない。
(デマンドバスの予約の変更等)
第8条 前条の規定により予約をした者は、その予約を変更し、又は取り消すときは、規則で定めるときまでに、申し出なければならない。
(使用料)
第9条 デマンドバスの使用料は、1人当たり乗車1回につき100円とする。
2 使用料は、回数乗車券によっても納付することができるものとし、回数乗車券の種類及び金額その他必要な事項は規則で定める。
(使用料の還付)
第10条 使用料は前納とし、既納の使用料は還付しない。ただし、天災その他特別の事由により町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(乗車の制限)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、デマンドバスに乗車することはできない。
(1) 危険物、多量の荷物、その他旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条の規定により持ち込みを禁止された物品を携帯する者
(2) その他、同乗者に迷惑を及ぼす恐れのある者
(業務等の委託)
第13条 町長は、デマンドバスの運行業務及び車両管理、並びに使用料の収納の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(大山町巡回バスの運行に関する条例の廃止)
2 大山町巡回バスの運行に関する条例(平成19年大山町条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の大山町巡回バスの運行に関する条例(平成19年大山町条例第16号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 旧条例第4条第2項の規定により発行された回数乗車券(この項において「旧回数乗車券」という。)によるデマンドバスの使用料の納付については、当分の間、旧回数乗車券1枚を200円とみなして使用料の納付の一部に充てることができる。
(検討)
6 町長は、この条例の施行後、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(使用料の特例)
7 第9条の規定にかかわらず、令和6年4月1日から令和6年9月30日の間におけるデマンドバスの使用料は1人当たり乗車1回につき100円とする。
附則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発行された500円券6枚綴りの回数乗車券は、施行日以後においても使用することができる。