○公益的法人等への大山町職員の派遣等に関する規則

平成24年3月1日

規則第2号


(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、財団法人大山恵みの里公社とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者(町長を除く。)は、条例第8条の規定により、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において、条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

公益的法人等への大山町職員の派遣等に関する規則

平成24年3月1日 規則第2号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月1日 規則第2号