○公益的法人等への大山町職員の派遣等に関する規則
平成24年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への大山町職員の派遣等に関する条例(平成17年大山町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 一般財団法人 大山恵みの里公社
(2) 一般社団法人 大山観光局
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和6年10月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。