○公益的法人等への大山町職員の派遣等に関する規則
平成24年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への大山町職員の派遣等に関する条例(平成17年大山町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、財団法人大山恵みの里公社とする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
附則
この規則は、平成24年3月1日から施行する。