○大山町職員の職務の級の分類に関する規則

平成24年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)第3条第3項の規定に基づき、職員の給料表に定める職務の級を定めるものとする。

(職務の級)

第2条 職員の給料表に定める職務の級は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

組織

1級

2級

3級

4級

5級

6級

町長の事務部局

主事

技師

保育士

保健師

管理栄養士

司書

社会福祉士

主任

主任技師

主任保育士

主任保健師

主任管理栄養士

主任司書

主任社会福祉士

主幹

主幹技師

主幹保健師

主幹保育士

主幹管理栄養士

主幹司書

主幹社会福祉士

課長補佐

室長

館長

センター長

検査専門員主査

専門員

課長

会計管理者

事務局長

参事

地方創生監

課長

会計管理者

事務局長

参事

地方創生監

議会事務局

主事

主任

主幹

局長補佐

主査

専門員

事務局長

事務局長

農業委員会

主事

主任

主幹

局長補佐

主査

専門員

事務局長

事務局長

教育委員会事務局

主事

技師

保育士

管理栄養士

司書

社会福祉士

主任

主任技師

主任保育士

主任管理栄養士

主任司書

主任社会福祉士

主幹

主幹技師

主幹保育士

主幹管理栄養士

主幹司書

主幹社会福祉士

課長補佐

室長

所長

所長補佐

館長

館長補佐

主査

専門員

次長

課長

主幹所長

参事

次長

課長

別表第2(第2条関係)

医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

組織

1級

2級

3級

4級

町長の事務部局

所長

副所長

医師

歯科医師

所長

副所長

医師

歯科医師

所長

副所長

医師

歯科医師

所長

副所長

医師

歯科医師

別表第3(第2条関係)

医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

組織

1級

2級

3級

4級

5級

町長の事務部局

理学療法士

診療放射線技師

看護師

准看護師

理学療法士

診療放射線技師

看護師

主任理学療法士

主任診療放射線技師

主任看護師

主任理学療法士

主任診療放射線技師

主任看護師

主任理学療法士

主任診療放射線技師

主任看護師

大山町職員の職務の級の分類に関する規則

平成24年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年3月28日 規則第6号
令和3年10月1日 規則第21号
令和5年3月20日 規則第9号
令和6年2月20日 規則第3号