○大山町結婚推進事業実施要綱

平成24年6月23日

告示第93号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 結婚希望者の婚活支援事業(第3条・第4条)

第3章 登録婚活支援団体による婚活支援活動促進事業(第5条―第8条)

第4章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、大山町に居住する者又は将来大山町に居住する見込みのある者の結婚を推進する事業の実施に関する事項を定め、その施策の推進を図ることにより、定住人口の減少を抑制し、大山町の活力の維持・強化を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 大山町に居住する者又は将来大山町に居住する見込みのある者の結婚を推進するため、大山町結婚推進事業(以下「推進事業」という。)を実施する。

2 推進事業は、次に掲げる事項とする。

(1) 結婚希望者の婚活支援事業

(2) 登録婚活支援団体による婚活支援活動促進事業

第2章 結婚希望者の婚活支援事業

(婚活支援事業の対象者)

第3条 婚活支援事業の対象者は、大山町に居住している者又は将来大山町に居住する見込みのある者で、結婚を希望する満20歳以上の独身の男女(以下「結婚希望者」という。)とする。

(結婚希望者の婚活支援事業)

第4条 町長は、マナー講座の受講機会の確保に努めるなど結婚希望者が自らの魅力を高めるための活動を支援するものとする。

2 前項の支援を行うため、町長は、別に定めるところにより、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

第3章 登録婚活支援団体による婚活支援活動促進事業

(婚活支援団体の登録)

第5条 大山町内において結婚支援の取組を行う団体・グループは、婚活支援に関する活動計画書(別記様式)を町長に提出し、登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、町長は、登録の申し込みを拒否することができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団

(2) 政治的活動又は宗教的活動を行うことを目的としている団体・グループ

(3) その他、本要綱の目的に照らし、町長が不適当と認める団体・グループ

(登録婚活支援団体の活動促進)

第6条 前条第1項の登録を受けた団体(以下「登録婚活支援団体」という。)の婚活支援の活動を促進するため、団体・グループ間の情報交換や交流機会の確保、その他活動支援を行う婚活支援活動促進事業(以下「促進事業」という。)を実施する。

(登録婚活支援団体への資金支援)

第7条 町長は、登録婚活支援団体が行う男女の出逢いの場を創出する取組及び結婚希望者が自らの魅力を高めるためのマナー講座等の開催に対して、別に定めるところにより、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(報告徴収)

第8条 町長は、促進事業の効果的な推進を図るため、登録婚活支援団体に対して、活動の成果その他必要な事項について報告を求めることができる。

第4章 雑則

(事務局)

第9条 本告示で定める推進事業の事務局は、企画課とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年6月23日から施行する。

(廃止)

2 大山町結婚推進員委嘱要綱(以下、「委嘱要綱」という。)及び大山町結婚対策推進事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)は、この告示の施行日をもって廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行日において、委嘱要綱第2条の規定により委嘱を受けた結婚推進員である者は、本告示第6条第2項による委嘱を受けたものとみなす。任期は、委嘱要綱により委嘱を受けた期間を通算するものとする。

4 この告示の施行日において、実施要綱第7条の規定により登録の申し込みを行った者は、本告示第7条第1項の登録を受けたものとみなす。

(平成25年9月20日告示第115号)

この告示は、告示日から施行する。

(平成30年6月30日告示第159号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

画像

大山町結婚推進事業実施要綱

平成24年6月23日 告示第93号

(平成30年7月1日施行)