○大山町タクシー助成制度実施要綱
平成24年4月1日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者及び一般の公共交通機関(タクシー及びスマイル大山号を除く)を利用することが困難な障害者等について、買い物や通院等を自分で行うことにより自立した生活が送れる者に対しタクシーの利用を促進することにより、自らが外出できる機会を得て住み慣れた地域社会で自立した生活が送れるよう支援し、もってその福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大山町とする。
(事業の委託)
第3条 本告示におけるタクシー助成制度実施業務については、大山町内に事業所又は営業所等を有するタクシー事業者に委託することにより行うこととし、当該事業の委託については、委託契約書により行うものとする。
(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、大山町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 介護保険法第7条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けている者
(3) 身体障害者手帳所持者であり、当該手帳の総合等級が1級又は2級(下肢機能障害については、3級又は4級を含む。)である者
(4) 療育手帳所持者
(5) 精神障害者保健福祉手帳所持者
(6) その他町長が特に必要と認めた者
(利用申込み)
第5条 本事業を利用しようとする者は、大山町タクシー助成制度利用者登録申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により申込書の提出を受けたときは、本告示に照らして、その必要性を検討した上で、登録の可否を決定しなければならない。
4 第2項の規定による利用者登録決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)は、直接実施事業者へ連絡をとり、乗車することにより、本事業によるタクシーの利用ができるものとする。
(事業内容)
第7条 町長は、利用者が居宅から目的地まで実施事業者の運行するタクシーを利用した代金の2分の1相当を実施事業者へ支払うものとする。ただし、利用代金が1,000円未満の場合は利用代金から500円を差し引いた額を実施事業者へ支払うものとする。
また、利用回数は週1回を限度とする。
(1) 大山町内の目的地又は大山町外の医療機関へタクシーを利用した場合、その乗車代金相当分。この場合において、大山町外へのタクシーを利用した場合、その範囲は鳥取県中部・西部の市町村とし、健康保険適用の医療機関での本人の受診に限る。
(登録の取消)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しをすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定を受けたもの
(2) その他町長が不適当と認めるもの
(利用者の負担)
第9条 利用者が本告示に規定するタクシーを利用した際には、利用者負担分として利用代金の2分の1相当の金額を降車時に支払うものとする。ただし、利用代金が1,000円未満の場合は500円を降車時に支払うものとする。
2 利用登録決定された者同士が同一のタクシーを利用したときは、その代表の者が前項による金額を負担するものとする。
(届出義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、大山町タクシー助成制度利用者登録事項異動届(様式第6号)により速やかに町長に届けなければならない。
(1) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) その他登録申込書の記載事項に変更が生じたとき。
(報告及び調査)
第11条 実施事業者は本事業と他の事業とを明確に区分し、毎月、大山町タクシー助成制度利用者報告書(様式第7号)を町に提出するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(廃止)
2 大山町福祉タクシー事業実施要綱は、この告示施行日をもって廃止する。
附則(平成28年3月18日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月2日告示第68号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第131号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。