○大山町伝統的建造物群保存地区保存条例

平成24年12月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第2項の規定に基づき、本町が定める伝統的建造物群保存地区に関し、地区の決定、現状変更の規制、その他その保存のため必要な措置を定め、もって本町の文化的向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「伝統的建造物群」とは、法第2条第6号に掲げる「伝統的建造物群」をいう。

2 この条例において「伝統的建造物群保存地区」とは、法第142条に規定する「伝統的建造物群保存地区」(以下「保存地区」という。)をいう。

(保存地区の決定)

第3条 町長は、本町の区域内に所在する伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、保存地区を決定することができる。

2 前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 保存地区を決定をしようとする場合において必要があると認めるときは、住民等の意見を反映させるために公聴会の開催等の必要な措置を講ずるものとする。

4 保存地区を決定したときは、その名称及び区域を告示しなければならない。

5 保存地区の決定は、告示することによりその効力を生ずる。

(保存地区の取り消し)

第4条 町長は、保存地区がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、当該地区の決定を取り消すことができる。

2 前項の場合には、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(保存計画)

第5条 町長は、保存地区を決定したときは、審議会の意見を聴いて当該保存地区の保存に関する計画(以下「保存計画」という。)を定めなければならない。

2 第1項の保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 保存地区の保存に関する基本計画に関する事項

(2) 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の決定に関する事項

(3) 建造物の保存整備計画に関する事項

(4) 建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件に係る助成措置等に関する事項

(5) 保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項

3 第1項の保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。

4 保存計画を変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

5 第3項の規定は、保存計画を変更する場合についても準用する。

(現状変更行為の規制)

第6条 保存地区内における次の各号に掲げる行為については、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの

(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更

(4) 木竹の伐採

(5) 土石類の採取

(6) 水面の埋立て又は干拓

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次の各号に掲げるものについては、同項の規定による許可を受けることを要しない。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(2) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築、移転又は除却

 仮設の工作物の新築、増築、改築又は移転

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、増築、改築、移転又は除却

(3) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 森林病害虫等防除のための木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(4) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 鳥取県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為

 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(ア) 建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転又は除却(仮設の工作物を除く。)

(イ) 用排水施設又は幅員が二メートルを超える農道若しくは路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く部分の幅員が三メートルを超える林道の設置

(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾

(エ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

(オ) 水面の埋立て又は干拓

3 町長は、第1項の許可を与える場合には、保存地区の保存のため必要な限度において条件を付することができる。

(許可の基準)

第7条 町長は、前条第1項各号に掲げる行為で次の各号に定める基準に適合しないものについては、同条同項の規定による許可をしてはならない。

(1) 伝統的建造物群を構成している建造物等(以下「伝統的建造物」という。)の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(2) 伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(3) 伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(4) 伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(5) 前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(6) 第4号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(7) 前条第1項第3号から第7号までの行為については、それらの行為後の地貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(8) 前各号に定めるほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、保存地区の保存のため必要な限度において、第6条第1項の規定によってした許可を取り消し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転又は除却その他違反を是正するため必要な措置を執ることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで、自らその工事をしている者若しくはした者

(3) 第6条第3項の規定により許可に付した条件に違反している者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第6条第1項の規定による許可を受けた者

2 町長は、前項の規定により、処分をし、又は必要な措置を執ることを命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴き、かつ、当該処分又は措置を命ずべき者について聴聞を行わなければならない。

(経費の補助等)

第9条 町は、保存地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について、自ら保存のため適当な措置を行い、又は当該物件の所有者等に対しその経費の一部を補助することができる。

(審議会の設置等)

第10条 この条例の目的を達成するため、大山町伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は町長の諮問に応じ、保存地区の保存等に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項について町長に建議する。

3 審議会の委員の定数は12人以内とし、学識経験者、関係行政機関の職員、関係地域を代表する者等のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。

5 審議会に、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第1項の規定に基づく命令に違反した者

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大山町伝統的建造物群保存地区保存条例

平成24年12月21日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)