○夕陽の丘神田条例

平成24年12月21日

条例第23号

(設置)

第1条 町は、施設の利用をもって町民の健康の保持増進を図るとともに、町民と外来者の交流の場として大山北麓エリアの活性化に寄与するため、夕陽の丘神田(以下「夕陽の丘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕陽の丘神田

大山町加茂2663番地

(施設)

第3条 夕陽の丘の主たる施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理センター(山香荘)

(2) 第1多目的広場

(3) 第2多目的広場

(4) グラウンド・ゴルフ場

(5) アプヘルハウス

(6) くれハウス

(7) 神田バンガロー

(8) 野営場

(利用の許可)

第4条 夕陽の丘を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をせず、又は許可を取消すものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき

(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(6) その他管理上支障があると認められるとき

(使用料)

第5条 夕陽の丘を利用しようとする者は、あらかじめ別表に定める金額を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 納入した使用料は、返還しない。ただし、災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となったとき、又は町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者の責めに帰すべき理由により、夕陽の丘の設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、夕陽の丘の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 夕陽の丘の施設、設備及び器具の維持管理に関すること。

(2) 夕陽の丘の利用に関すること。

(3) 夕陽の丘の利用の促進に関すること。

(4) 前各号に関するもののほか、夕陽の丘の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に関する事務を除くもの

3 指定管理者が行う施設管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第4条の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者による料金の収受等)

第10条 指定管理者は、夕陽の丘において、第5条別表の定める額の範囲内において料金(以下「利用料」という。)を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、前項の利用料を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。

4 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従いその全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(廃止)

2 大山町名和地域休養施設条例(平成17年大山町条例第139号)この条例の施行日をもって廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に廃止前の大山町名和地域休養施設条例の規定によりされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年1月28日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 屋外施設使用料

区分

料金

摘要

第1多目的広場(天然芝)

3,600円

1時間

第2多目的広場(人工芝)

3,600円

1時間

第1多目的広場照明使用料(天然芝)

3,080円

1時間

第2多目的広場照明使用料(人工芝)

3,080円

1時間

グラウンド・ゴルフ場

100円(町内)

210円(町外)

1人1日

野営場

540円

1人1泊

2 管理センター使用料

区分

単価

使用料

摘要

宿泊料

小人

1人当たり

3,240円

小学生及び中学生

大人

1人当たり

3,780円

高校生以上

室料

大研修室(25畳)

1時間当たり

1,400円

1 1日は8時間未満とする。

2 半日は、4時間未満とする。

3 夜間利用の場合、加算することができる。

4 夏期及び冬期は、冷暖房料金を加算することができる。

半日当たり

3,560円

1日当たり

5,940円

中研修室(12.5畳)

1時間当たり

860円

半日当たり

2,370円

1日当たり

4,100円

小研修室(8畳)

1時間当たり

640円

半日当たり

1,830円

1日当たり

2,910円

3 アプヘルハウス(間伐材利用拡大施設)使用料

区分

単位

使用料

摘要

室料

ホール

1時間当たり

1,080円

1 1日は8時間未満とする。

2 半日は、4時間未満とする。

3 夜間利用の場合、加算することができる。

4 夏期及び冬期は、冷暖房料金を加算することができる。

半日当たり

2,910円

1日当たり

4,640円

4 くれハウス使用料

区分

単位

使用料

摘要

宿泊料

1棟

1泊当たり

32,400円

(25,920円)

1 飲食料金は含まない。

2 夏期及び冬期は、冷暖房料金を加算することができる。

室料

1棟

1時間当たり

1,080円

(860円)

1 1日は、8時間未満とする。

2 半日は、4時間未満とする。

3 夜間利用の場合、加算することができる。

4 夏期及び冬期は、冷暖房料金を加算することができる。

半日当たり

3,240円

(2,590円)

1日当たり

5,400円

(4,320円)

呉市民の使用料は( )の料金とする。

5 神田バンガロー使用料

区分

単位

使用料

摘要

宿泊料

1棟

1泊当たり

19,440円

1 飲食料金は含まない。

2 夏期及び冬期は、冷暖房料金を加算することができる。

室料

1棟

半日当たり

2,160円

1 1日は8時間未満とする。

2 半日は4時間未満とする。

3 夜間利用の場合、加算することができる。

4 夏期及び冬期は、冷暖房料金を加算することができる。

1日当たり

4,320円

夕陽の丘神田条例

平成24年12月21日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)