○大山町不育治療費助成金交付要綱

平成24年11月8日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町不育治療費助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本助成金は、不育症のため子供を持つことが困難な夫婦が、不育症に係わる検査・治療を受けた場合、その検査費・治療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって住民福祉の向上に資することを目的とする。

(助成対象者)

第3条 本助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本助成金の交付の申請時において、夫若しくは妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のいずれか一方又はその両方が1年以上継続して町内に住所を有している者

(2) 他の市区町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない者

(3) 本助成金の交付申請日において町税等の滞納がない者

ただし、町長に納税誓約書を提出し承認のある場合は、この限りでない。

(4) 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関において、当該専門医により不育症と診断され、その治療を受けている者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育診断、治療に要した費用とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等治療に直接関係のない費用を除くものとする。

(助成金額)

第5条 前条に規定する診断・治療に要した額の2分の1とし、1年度につき10万円を限度とする。

2 前項に規定する年度は、申請日を基準として決定する。

3 治療期間が翌年度にわたる場合にあっては、当該不育治療に係る助成金の額は、当該不育治療に係る申請日の属する年度において算定する。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町不育治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類等を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 大山町不育治療医療機関証明書(様式第2号)

(2) 不育治療にかかる医療機関の発行する領収書(写し可)

(3) 戸籍抄本

(4) 第3条第1項第1号に該当する者の住民票の写し

2 前項の規定による申請は、当該治療にかかる医療費の支払いが終了した日から6箇月以内に行わなければならない。

3 第1項第3号及び第4号に掲げる書類は、町長が必要がないと認めるときは、省略できるものとする。

(助成の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、本助成金の交付の可否を決定し、大山町不育治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定により本助成金を交付することが決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金を交付された者が次の各号いずれかに該当するときは、本助成金の全部又は一部を返還させることできる。

(1) この告示に違反したとき

(2) 本助成金申請について不正な行為があると認めたとき

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日以降に開始した不育診断・治療から適用する。

(平成28年3月18日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第141号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、施行日以降に開始した不育診断・治療から適用する。

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大山町不育治療費助成金交付要綱

平成24年11月8日 告示第136号

(令和3年4月1日施行)