○大山町指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準を定める条例

平成25年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定、事業の人員、介護予防のための効果的な支援の方法及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業の一般原則)

第4条 指定地域密着型介護予防サービスの事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、地域包括支援センター、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)

第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業は、認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第6条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第7条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上をめざすものでなければならない。

(委任)

第8条 第4条から前条に定めるもののほか、地域密着型介護予防サービスの事業の人員並びに介護予防のための効果的な支援の方法並びに設備及び運営に関する基準は、別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大山町指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準を定める条例

平成25年3月15日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)