○浜ノ上第二駐車場条例
平成25年3月15日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、浜ノ上第二駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浜ノ上第二駐車場 | 大山町田中1904番地2 |
(利用の範囲)
第3条 駐車場を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、普通自動車とする。
(利用の許可)
第4条 駐車場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第5条 駐車場の使用料は、1区画1箇月あたり1,000円とする。
2 駐車場に自動車を駐車する者は、前項の使用料を納付しなければならない。
3 駐車場の納付方法については、別に定める。
(駐車場使用禁止)
第6条 町長は、駐車場使用料の納付が無いときは、使用を禁止することができる。
(禁止行為)
第7条 駐車場において、次に揚げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場内の他の自動車を汚損し、又は滅失すること。
(休止)
第8条 町長は、駐車場の整備等のため、必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(損害の責任)
第9条 駐車場における盗難、損傷、車両相互の接触又は衝突によって生じたその他火災、天災等によって生じた損害については、町は、賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りではない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。