○浜ノ上第二駐車場条例

平成25年3月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、浜ノ上第二駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浜ノ上第二駐車場

大山町田中1904番地2

(利用の範囲)

第3条 駐車場を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、普通自動車とする。

(利用の許可)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第5条 駐車場の使用料は、1区画1箇月あたり1,000円とする。

2 駐車場に自動車を駐車する者は、前項の使用料を納付しなければならない。

3 駐車場の納付方法については、別に定める。

(駐車場使用禁止)

第6条 町長は、駐車場使用料の納付が無いときは、使用を禁止することができる。

(禁止行為)

第7条 駐車場において、次に揚げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場内の他の自動車を汚損し、又は滅失すること。

(休止)

第8条 町長は、駐車場の整備等のため、必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害の責任)

第9条 駐車場における盗難、損傷、車両相互の接触又は衝突によって生じたその他火災、天災等によって生じた損害については、町は、賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りではない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

浜ノ上第二駐車場条例

平成25年3月15日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
平成25年3月15日 条例第13号