○大山町暴力団排除条例

平成25年3月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本的理念を定め、町及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって安全で平穏な町民生活の確保及び本町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団等 暴力団及び暴力団員をいう。

(4) 町民等 町民(町内に居住し、通学し、通勤し、若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。)及び事業者(事業活動(非営利のものを含む。)を行う法人その他の団体及び個人をいう。第5条第4項において同じ。)をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、町民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識したうえで、暴力団員との交際を厳に慎むとともに、「暴力団を利用しない・暴力団を恐れない・暴力団に金を出さない」ことを基本として、町及び町民等が互いに緊密に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、前条に定める暴力団の排除についての基本理念(次条第1項において「基本理念」という。)にのっとり、県及び他市町村並びに関係団体との連携を図りつつ、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団等との密接な交際その他の社会的に非難を受けるような関係を持つことがないよう努めるものとする。

4 事業者は、その行う事業(当該事業の準備行為を含む。)に関し、暴力団等との一切の関係を遮断するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団等又は暴力団等の利益につながる活動を行う者若しくは暴力団等と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させないことその他の必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援)

第7条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、町民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第8条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互に連携し及び協力して取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する指導等)

第9条 町及び町民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団等からの被害を受けないよう、青少年に対する指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大山町暴力団排除条例

平成25年3月15日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)