○大山町下中山財産区基金条例
平成25年3月22日
条例第23号
(設置)
第1条 下中山財産区(以下「財産区」という。)の財産を維持管理し、もって財産区住民の福祉の増進を図るため、大山町下中山財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 財産区の財産の売払い又は運用から生ずる収入の全部又は一部とし、大山町下中山財産区特別会計歳入歳出予算で定める額
(2) 決算上剰余金処分として定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、大山町下中山財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するほか、第1条に規定する目的のために要する経費に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的のために要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。