○大山町選挙事務従事手当支給規則
平成24年12月1日
規則第21号
(選挙事務従事手当の支給)
第1条 大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)の適用を受ける職員で、大山町選挙管理委員会から選挙に関する事務を命ぜられた者(以下「職員等」という。)が、選挙に関する事務に従事したときは、大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大山町条例第44号)の規定にかかわらず、この規則で定めるところにより選挙事務従事手当(以下「手当」という。)を支給する。
(定義)
第2条 選挙に関する事務の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 投票に関する事務(期日前投票を含む。)
(2) 開票に関する事務(選挙会を含む。)
(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務
(手当の額)
第3条 職員が受ける手当の額は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
任命された区分 | 支給額 |
投票管理者 | 12,600円 |
投票管理者の職務代理者 期日前投票管理者の職務代理者 開票管理者の職務代理者 選挙長の職務代理者 投票事務従事者 開票事務従事者 | 大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)第13条、第14条及び第15条の規定による金額、若しくは大山町管理職特別勤務手当の支給に関する規則(平成17年大山町規則第38号)第4条に規定する金額 |